国 被生活保護者に対する資産の申告 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-11-21 (月) 11:42:23
- 段階、参照:
趣旨 √
受給が、開始された、翌年から、一年間以上、受給を、続けている、世帯に、改めて、資産の確認を。行うように、求める。
関する、課題 √
事前の調査 √
貴重な御意見を、有り難う、御座います。
概要 √
- 提出の期日
- 条件
- 被生活保護者と成った年の翌年から。
- 対象の期間
- 01月01日から12月31日現在
- 預金、現金、有価証券など
- 保有の理由
- 目的 期限
- 猶予(期限の経過後:三年程度)
- 生命保険、他の保険など
- 加入の理由
- その他の資産
- 貴金属
- 保有の理由
- その他、高価な物
- 資産価値が有る物
- 生活に必要な物を除く
- 負債の有無
- 非生活保護者と成ってから、資金を借り入れる事が行えるのか。
- 非保護者に成る時の申告
要望 √
生活保護監査係が、担当と成りますので、そちらの方が良いと想われます。
概要 √
各保険事務所への監査における内容に付いて、改められたく、その要望を行いたい。
概要 √
厚生労働省 社会援護局 保護課 保護係 √
- 補足
- 翻案件は、将来に約36億を削減(節減)する為の対策案である。
第二回目の調査 √
(一)
金額の明確性は、1000円単位(100円単位以下を切捨て)での表記でも構いません。
(ニ)
切手に付いては、(現状だと)申告の対象に成っていません。
- 再確認の要請(追求)の返答
- 解りました。
概要 √
資産申告書に明記される内容に付いて、以下の部分を明確にされたい。
(一)
金額の明確性。
- 補足
- 1円単位から明確にするのか。
(ニ)
切手は、現金に換算をするのか。
- 再確認の要請(追求)
- 保有する「(甲)額面や枚数にもよるのかと想われ、(乙)記念の切手では、特別の価値が上乗せされて取引される事も有り、(丙)使用済の切手であっても、相応の価値が生じる事が有る」ので、それらを踏まえて再度に確認を行われたい。
(三)
過剰な財産の保有を避ける為にも、古物など売却が可能な物を鑑定してもらう必要も有るのかと想われる。
- 要望
- 各地域には、警察署をごとに古物商に関連する防犯協会が設置されているのかと想われ、それを介して鑑定人(古物商を有する者)を紹介してもらい、艦艇を行ってもらう事を検討されたい。
- 参考(この節は、担当者に伝えてない)
- 以前に、地方において弁護士が1人が零人(通称、ぜろわん地域;医者や税理士、司法書士、行政書士などの人材でも生じている)を根絶する為に、「各市町村自治には、顧問弁護士が設置されているのかと想われるので、それらを介して人材の選定(弁護士の起用)を行い、無料法律相談の設置を検討されたい」と展開(経済的戦略)を、行った事が有る。また、その時に『(甲)税務、(乙)宅地建物、(丙)行政的相談』も類推して設置する事を勧めており、『(甲)税理士、(乙)宅地建物取引主任、(丙)行政書士』の各種を雇入れて、市町村の民に「法理を理解してもらう」との二次展開も目論んでいた。また『法てらす』の設置では、「民が法に基づく倫理性の向上を理解してもらうべく、『法に照らして、あなたの立場が、どのような状態に成っているのかを説明する』との機関として、民による弁護士の存在や利用における理解と、民が法に基づいて対処する健全性を促進する事を目論んだ、戦略論も同時期に展開しており、遊撃的に『裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution:通称では、略称のADR)』の要望も国家に行っており、弁護士による経済的健全性を保った営利的活動を促進する事も日本国の民、その1人として目論みつつ、それらが現在だと叶っている。
- 結語
- 今回は、前出の戦略を流用して、「(あ)古物商の分野を展開する事で、被生活保護者による過剰な財産の保有を削減する事を目論みつつ、(い)序でに市町村の民による、古物などの売却の相談(所有物に資本的な価値が有るのか)を行政として受け付ける」事も目論む。
第三回目 調査 √
切手、収入印紙の扱いに付いて、再度に確認を行った。
(一)
以前の通り、切手、収入印紙の申告は、求めてません。
(ニ)
はい。(ご意見、ご要望として解りました)
概要 √
(一)
資産の申告において、切手、収入印紙は、どのように扱うのかを明確にされたい。
(ニ)
切手や収入印紙は、売却が可能かと想われるので、過剰に保有を行っている場合には、売却を求める等を検討された。
- 理由
- 近年における本邦の被生活保護者に対する負担は、増えている傾向に有るので、それに伴い、可能な限り節約を公務員が求める事も必要かと想われる。
追記 有価証券に付いて √
後に調べたら、有価証券の範囲に付いては、国税庁が明確にと示していた。
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月13日
- 立川市役所 福祉保健部(立川市福祉事務所) 生活福祉課には、未だ伝えてない。
国税庁>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>有価証券の範囲
- 該当する
- 株券
- 国債証券
- 地方債証券
- 社債券
- 出資証券
- 投資信託の受益証券
- 貸付信託の受益証券
- 特定目的信託の受益証券
- 受益証券発行信託の受益証券
- 約束手形
- 為替手形
- 小切手
- 郵便為替
- 貨物引換証
- 船荷証券
- 倉庫証券
- 社債利札
- 商品券
- 各種の Prepaid Card(プリペイド カード)
- 該当しない
- 権利の行使が必ずしも証券をもってなされることを要しない単なる証拠証書
- 借用証書
- 受取証書
- 運送状
- 債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が真の権利者であるかどうかを問わず、債務者の責を免れる単なる免責証券
- 小荷物預り証
- 下足札
- 預金証書
- 証券自体が特定の金銭的価値を有する金券
- 郵便切手
- 収入印紙
第四回目 調査 √
概要 √
下記の内容を検討されたい。
(一)記載の方法
金額を記載する時には、後に偽造(主に加筆)される可能性を防ぐ為に、『¥とー』で明確に記すようにと、被生活保護者に求められたい。
- 事情
- 嘗て広く一般的に認識されていた一般的な経理上における記載の方法であるが、近年だと曖昧に成っているように思える。
- 注意
- 現状では、公務員側で勝手に数値を書き換えている事も有るのかと可能性が有+る。
(ニ)電子的通貨
近年だと電子的通貨も存在するので、それに関する確認も強化(被生活保護者側に認識)されるよう検討されたい。
- 補足
- Telephone Card(テレフォンカード)などは、有価証券に該当をするので、申告の時には、明確に指導を行うように努められたい。
(三)
上記の付いては、課長を介して部長へと要望が有ったと伝えられたい。
- 理由
- 本件の内容は、もともと厚生労働省側にも要望を行う内容であって、「全国的な検討を行う前に、立川市福祉事務所にて色々と実案を試されたい」と要望を行う事から、相応な認識を事前にと福祉事務所 所長に認識されたい。
追記 √
本件の問い合わせに関連して、以下の内容も別件での扱いで伝えている。
- 被生活補語者による保険の加入
- どのように上司へと伝えられるのか。
第五回目 調査 √
(一)
申告の対象に成ってません。
(ニ)
(検討の要望が有った事を)解りました。
確認 √
(一)
毎年の確認と成るが、『(あ)切手、(い)現金する事が可能な得点(Point)』は、申告の対象に成っているのかを明確にされたい。
(ニ)
各(地方の)地域によっては、買い物の環境に恵まれていると、『(い)現金する事が可能な得点(Point)』の発行率が高く、生活の感覚的に格差が生じるので、それを避ける(平等性を図る)為にも、申告を行うように検討をされたい。
補足 √
平成30(2678;2018)年02月07日現在、本枠の内容は、未だ伝えてない。
- 甲
- 『(ア)習得された得点と、(イ)現金化換算』の関係を明確にする。
- 例
- 1点に付き、1円に換算される。等
- 乙
- (い)に関する申告の内容は、以下の通り。
- 1
- 年間(01月01日から、同年12月31日迄)で、習得するに至った得点の数。
- 2
- 年間(01月01日から、同年12月31日迄)で、消費するに至った得点の数。
- 3
- 年度末に、繰り越される得点の数。