東京地方裁判所 送料の予納に付いて √
趣旨 √送料の予納は、『(一)指定金融口座への送金、(二) Pay-easy での納付』が、可能だが、その時に、所有の金融口座番号を、聞かれる。 理由は、「『返金(還付)の手続で、必要』と、言われる」が、「窓口で、還付を、受けるので、不要」と、想える(判断)。 よって、一般的な利用者の観点から、「所有の金融口座番号を、裁判所の職員に、伝える、義務が、有るのか」、等の確認を、行う。 なお、簡易で、「過剰に、口座の番号を、求める、理由を、調べて、いた」が、『裁判所の事務的な都合で、生じて、いる』(それが、『国民の利益に、成る』と、限って、無い)と、判断するにも、至って、いる。 調査(確認) √東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第一課 庶務係 - 平成28(皇紀 2676;2016)年12月21日 √詳細は、担当の部署で、対応(説明)を、させて、頂きます。
概要 √「送料の予納は、現金での対応が、行われて、いる」が、手続の方法を、知り、たい。 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訴廷 管理官 カネコ - 平成28(皇紀 2676;2016)年12月21日 √(一) (二)
概要 √(一) (二) また、「訴廷 管理官の職務上から、『把握されて、いる、内容』と、想える、事」なのだから、後日で、良いので、返答を、行われ、たい。
東京地方裁判所 立川支部 事務局 庶務 第一課 課長補佐 ホンダ √課長が他の対応を行っておりますので、私が対応を致します。 (一) (二) 概要 √(一) ところが、訴廷管理官が説明を行えず、やもえないので「確認を行って、後にて返答を行われたい」との旨を伝えたが、それを「手続きにおいては、確認を行うが、その件に付いて、私から返答を行わない。改めて、連絡(お問い合わせ)を下さい」と返答を拒絶された。 また訴廷管理官は、現状を理解されてないのかと想われ、「庶務第一課から、『問い合わせが有り、その対応者として訴廷管理菅へと申し送りされている』との自覚が無い」のかと想われる。 よって、もともと庶務第一課 庶務係(兼公報)へと、一般の利用者としてと言わせているのであり、そちらの部署にて返答をされたい。 (二) 「事の詳細は、訴廷管理官から聞くように」と課長に伝えられたい。
事情の補足 √当方の観点では、最近に東京地方裁判所 立川支部の訴訟手続きにおける過失などを複数、国家賠償を求めていた事件で判決が始めており、その内容で「裁判所が過失を認めず、それにより職員達が、『更なる過失を行っても、自分達の過失は、裁判にて責任を負わされない』と判断するに至っている」しているらしい状況に有り、以前にも増して平然と職権の乱用などが行われているのかと疑うに至っている。 また、その原因は、裁判所による信用の失墜であるが、その自覚も、東京地方裁判所 立川支部に無い。 結果 √平成28(皇紀 2676;2016)年12月30日 現在 √東京 地方 裁判所 立川支部からの返答は、無い。 |