調査 仮想現実的 軍事 - 狙撃兵 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-05-07 (土) 01:03:35
- 段階、参照:
趣旨 √
狙撃兵の分野において、「だいぶ、現実に、近い、仮想の環境を、開発するに、至って、いる」と、判断。
また、『(A)一般でも、市販されて、いる、道具を、用いて、訓練が、可能性』と、想え、『(B)実施の訓練よりも、安価に、行える』とも、想える。
よって、Terrorist(テロリスト)に、悪用される、可能性、等の危険性(趣味からの衝動的無差別殺傷、等を、含む:米国、等に、多い)が、懸念される。
- 参考
- Douglas 高校銃乱射事件
- 2017年 Las Vegas Strip 銃乱射事件
- Virginia 工科大学銃乱射事件
- 外の参考
なお、『(C)既に、Rifle(ライフル)の Scope(スコープ)、等が、一般的にも、売られて、いる』、外に、以前、『(D)外国人が、本邦で、購入を、行い、海外へ、輸送を、試みた、事件、等も、生じて、いる』が、『(E)外国人による、購入よりも、国内で、悪用が、行われる、危険性が、問題視』される。
関する、課題 √
- 国 Network GAME 税の設置 - 日誌/進捗/平成26年度/262
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- 自由な研究/PC/研究 Server 01 - Server の運用を PC へ移行
Marksmen DLC √
Soft 開発者から、別売りで、提供されて、いる。
「 ACE3(STEAM Workshop) の導入で、本格的な射撃の訓練が、行える」と、判断。
実際に、売られて、いる、銃関連の商品 √
- 風向き等の気象を観測
- Scope
- Spotting Scope(標的を補足する遠眼鏡)
- Rifle Scope
- Model Gun 用と紛れて取引されている事がある。
Scope の扱い √
関する、法規 √
銃砲刀剣類所持等取締法(電子的政府) √
- 改正
- 平成二八年一二月一四日 法律第 一〇二号
第一条(趣旨) √
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第二条(定義) √
この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
- 二項
- この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第三条(所持の禁止) √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
- 一号
- 法令に基づき職務のため所持する場合
- 二号
- 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 二号のニ
- 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
- 三号
- 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
- 三号の二
- 技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
- 四号
- 第九条の三第一項の射撃指導員(第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第六号及び第八条第一項第七号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
- 四号の二
- 第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
- 四号のニの二
- 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
- 四号の三
- 第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号、第三条の三第一項第八号及び第九条の九第一項第二号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(以下この号、第四号の五、第三条の三第一項第八号、第九条の八第三項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項及び第九条の十第一項において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合(第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四号の六、第四条第一項第五号の二、第五条の二第六項、第九条の九第二項において準用する第九条の四第三項、第九条の十第一項及び第九条の十一第三項において「年少射撃資格者」という。)にあつては、第九条の十一第三項の規定による指名を受けた練習射撃指導員の指導の下に当該射撃練習を行うため、当該練習射撃指導員の監督を受けて練習用備付け銃を所持する場合)
- 四号の四
- 教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
- 四号の五
- 練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
- 四号の六
- 年少射撃資格者が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
- 五号
- 第十条の五第一項の規定による空気銃又は拳銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又は拳銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 六号
- 第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
- 七号
- 武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条 ただし書若しくは第十八条 ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
- 八号
- 武器等製造法 の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
- 九号
- 第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
- 十号
- 第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
- 十一号
- 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
- 十二号
- 捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
- 十三号
- 第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
- 二項
- 第四条第一項第二号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
- 三項
- 第一項第四号の四、第四号の五及び第七号から第十三号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
- 四項
- 第一項第十一号及び第十三号並びに前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第三条の二 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
- 一号
- 法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
- 二号
- 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
- 三号
- 前二号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
- 四号
- 第四条又は第六条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
- 五号
- 第十条の五第一項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 六号
- 武器等製造法 の武器製造事業者又は同法第四条 ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
- 二項
- 前項第六号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第三項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
- 三項
- 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第三条の三 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
- 一号
- 法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
- 二号
- 試験若しくは研究のため又は技能検定若しくは技能講習の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
- 三号
- 前二号又は第十一号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
- 四号
- 第四条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第六条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
- 五号
- 技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
- 五号の二
- 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合
- 六号
- 指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
- 七号
- 射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する教習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため教習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
- 八号
- 射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため練習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため練習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
- 九号
- 第十条の五第一項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
- 十号
- 武器等製造法 の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条 ただし書若しくは第十八条 ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
- 十一号
- 火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
- 二項
- 前項第十号に規定する者の使用人(同号に規定する者が第三条第三項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
第三条の七(譲渡し等の禁止) √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第三条第一項第六号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第三条の十において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 一号
- 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 二号
- 第三条第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 三号
- 第三条第一項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第二号の二に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第四条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の八 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 一号
- 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 二号
- 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 三号
- 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第三条の九 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
- 一号
- 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け若しくは同項 各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
- 二号
- 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
- 三号
- 火薬類取締法第十七条第一項 の許可を受け又は同項第一号 若しくは第二号 に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
第三条の十(譲受け等の禁止) √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
- 一号
- 第三条第一項第二号の二に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第三号又は同項第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
- 二号
- 第四条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、第三条第一項第二号の二、第三号又は第七号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第三条の十一 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
- 一号
- 第三条の二第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号、同項第四号又は同項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
- 二号
- 第三条の二第一項第四号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
- 三号
- 第三条の二第一項第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第三号、第四号又は第六号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第三条の十二 √
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
- 一号
- 第三条の三第一項第三号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第八号まで若しくは同項第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
- 二号
- 第三条の三第一項第四号から第八号まで又は第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第三号から第八号まで若しくは第十号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
- 三号
- 火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(電子的政府) √
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(電子的政府) √