国 不正ACSESS事件における対処の手順 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-06-01 (水) 10:45:15
- 段階、参照:
趣旨 √
警察庁による不正 ACSESS(アクセス)事件における対処の手順に脆弱性が有ると判断している。
業務上、不正 ACSESS 事件は、High-Tech(ハイテク 犯罪対策総合 Center(センター)配下の部署が担当をする。
関する、法規 √
昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
- ※留意
- 本来だと英語で表現される必要の有る語句を、カタカナで表記している状態に、日本国の民、その一人として警察組織の愚かさを感じており、『(一)High-Tech(ハイテク:本来は、High-Technology の略語)は、高度的技能、(ニ)Cyber(本来だと Cybernetics の略語)は、電算(及び機械的)的制御、(三)アクセス(Access)は、接続(及び電子的な進入)、(四)Internet(インターネット)は、国際的電子網』と各々が日本語的に表現されるのが適切だと判断でき、「本邦の司法における傲慢の表れだ」と判断できる。
第四十七条 √
サイバー犯罪対策課の分掌事務は、次のとおりとする。
- 一
- サイバー犯罪に係る総合的対策に関すること。
- ニ
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に関すること。
- 三
- インターネット端末利用営業の規制に関する条例(平成22年東京都条例第64号)に関すること。
- 四
- 高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
- 五
- インターネット上の違法情報及び有害情報に係る犯罪の取締りに関すること。
(平23公委規則4・追加、平23公委規則9・一部改正)