国 在日日本人の調査 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成28年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2016-06-01 (水) 11:17:57
- 段階、参照:
趣旨 √
本件の課題で示す在日日本人とは、日本国の国籍を有していながら、日本国の憲法を把握しておらず、違憲な行動に付いてを理解してない者達を意味する。
本邦における在日外国人の異常的繁殖に付いても問題視されるが、憲法によって優先的に擁護されるのは、『(一)日本国の民として憲法を厳守しようと努力を行う者、(ニ)本邦の民と異なるが、日本国の憲法を厳守しようと努力を行う者』であり、更に『(三)本邦の国籍を有さない者に付いては、憲法の理解に限らず、人道的な支援』が検討をされる。
逆に、日本国の国籍を有していながら、『(あ)憲法の厳守を怠っていたり、(い)憲法に反意を抱きつつ、相応の抵抗的活動を行う』との状態は、違憲な民と判断でき、現状の憲法に照らせば、反国民的な行動、活動と反できるのだから、非国民的活動者であり、憲法を厳守する者(民に限らず、皇室の人員も含まれるので者と表現する:日本国 憲法・第九十九条を参照)と区別される。
実は、既に一昔(約十年)前から国家公務員、地方公務員を主な対象として、他に学生、(乙)憲法に付いて問い合わせが有った時に、適切に返答が行えるか、(丙)法律に基づいて問い合わせ者に説明が行えるか」を(現在でも)調査しているが、既に裁判所の職員や司法の人員(警察官など)を含む、九割以上が適切に返答を行えない事も解っている。
また、それらの事情を既に国会(不特定対数の国会議員)側へと伝え、対策を検討するように数年前に要望も行っており、相応に展開中である。
よって、こまでの調査を数字化を行いつつ、(ア)擁護の対照と成る国民と、(イ)更生、及び排除の対象と成る僕(牧)民や、それを増産させる団体などの首謀核の区別を行って、(ウ)相応の対策を検討する。
なお、公務員による接遇の能力が試されているのであり、条文の暗記に付いては、感知を行わない。
参照 √
- 万屋の Blog - 追記 平成28年06月23日
- Mail Magazine/万学
- No.0649 課題 「日の丸」と言う国旗は、どうしてできたか?
- No.0571 課題 一人の国民として・・・。
- No.0345 世界の国々の国歌
- Mail Magazine/万学 Ⅱ
- No.512 立広聴・平成25年度・第610号に付いて
- No.281 課題 国家、地方公務員の研修に付いて
- No.171 課題 義務教育にての憲法前文の朗読
- No.166 義務教育課程における国旗国歌に対する問題
- No.053 国旗・国歌「強制でないのが望ましい」
関する、課題 √
これまでにおける調査の方法 √
約十年前から独自の調査を行っていたが、近年に深刻な状態だと判断しており、正式に記録を残す事と成った。
大学院生、大学生、高校生や一般人(中学生、小学生は、比較的に一般人扱い)を対象に、「憲法の条文を把握しているか」の調査を行っている。
在日外国人に対しても行っており、「(A)日本国の憲法を把握しているか、(B)母国の憲法を把握しているか」を調査している。
- 留意
- 今後においては、本邦の民、並びに在日外国人に対しての調査に付いて、工作が発生する可能性も疑えるので、過剰な追求を行わない
不良公務員への対処 √
簡易的な質問として、「憲法のぜんぶんに何が定められているのか」との問いを行った。
その返答として適切なのは、「ぜんぶんとは、全文、前文と解釈が行えますが、どちらに成りますか。どちらにしても、一語、一句にと間違わずに御伝えする為にも、相応の資料を用意させて頂き、ご説明をさせて頂きます」との返答が適切だと想われる。
調査の結果では、『(あ)応対者の個人的な主観で、不適当に説明を始める(つまり憲法に対して不実を伝える事にも該当する)、(い)「解りません(「はぁ。それが何に関係あるんですか。答える義務が有りません」など不適切な返答も含まれる)』との大枠で二種と成る。
序に、IT(Information Technology)に付いても、何の略語か確認したところ、多くが把握しておらず、Internet Technology(インターネット・テクノロジー)と答える輩*1も居た程で、割合的に6割程度で不適切な返答を行っている事が解っている。
- 不良公務員の対処法
- 不適切な返答が発生した場合、不良公務員として判断を行いつつ、応急的処置として憲法の前文に習い、「(ア)欠如が有り、(イ)その状態は、憲法・第九十九条に照らせば違憲と成るので、改められたく、少なからず憲法の前文、特に第二段落に付いては、再確認を行う」事を求めている。
- 応急的対処の効果
- 憲法を再確認したであろう人に改めて別件で問い合わせると、自然的に接し方が変わる(応対者としての違和感が無くなる:たぶん当人は、気が付いてない)事が解っている。
- 改まらない不良公務員への対処
- 逆に指摘されても「(一)憲法の再確認を行ってない、(ニ)再確認を行ったが理解する事が不能だった」との人員に付いては、相変わらず日本国の民と言う観点で接していると違和感が有り、他でも色々と問題を生じさせている傾向に有るので、基本的に人事を担当する部署へ、該当の人材に対して、「(甲)再教育、(乙)対象者の人格に合う職場へと人事の異動、(丙)または、排除(実質的には、解雇)」等を検討するようにと要望を、(ここ数年の間)行っている。
現在では、教育が進化しており、若い世代だと適切な応対が行われる事が多いが、三十代以上の世代では、『(a)教育や再教育の不十分、(b)仕事(公務)への不満』等から、再教育を受けても人格的に改まらない事の方が多いのかとも判断しており、そうした場合を想定して、人材の性格に合う適切な部署に異動するか、解雇を検討するようにとも請求を行っている。
情報通信技能(ICT)に付いて √
本邦(日本国)では、総務省を中心に展開されている。
調査の結果 √
評価の基準は、以下の通り。
- 憲法
- 「憲法のぜんぶんを把握しているのか」を、答えて欲しい。
- 適切に答えられた
- 憲法には、『全文、前文』が有り、どちらであっても、今時代ならば Internet を介して、総務省が所管する電子的政府の法令の検索にて、御確認を、行えます。
- (悪意的に)「記憶しているのか」と聞かれたら
- 我々公務員は、憲法の第九十九条に伴い憲法(並びに法律などの規則)を擁護する立場にあり、必要があれば、その条文を指し示して説明を行いますが、一語一句を間違わずに伝えるのは、難しいので相応な資料を用意させて頂き、ご説明をさせて頂く事が有ります。
- 解らない
- 解りません。
- 言い訳
- 憲法や法律の条文だけでも多くあり、それらを覚えるのは、不可能です。(国家公務員法・第九十九条、地方公務員法・第三十三条に反する)
- 不適切(不実)に答える その一
- 選挙とか国民の権利とかですよね。(民からの問いに対して、公務員として明確にする必要の有る法規を、逆に問いかけている)
- 解説
- 「公務員として何だかを答えたい」との心理から生じる、不適切(不明確:不実にも該当する事が有る)な返答であり、自滅的に危険な返答で、「解らない」と返答するよりも、過失率が高く成る。
- 不適切(架空的に)に答える そのニ
- 国民の権利に付いてだと想います。
- 解説
- 現実的に本文を示さず、自らの記憶に頼り、想定(想い込み)で返答を行う。事案的には、意外に多く生じており、「我々は、法律に基づいて仕事をしています」と主張する公務員に対して、「どのような法律に基づいているのかを法律の名称、条文を明確に行え」と確認すると、多くで「業務の規律、要綱、規則など、法律に該当しない内容を誤認して主張していた」と改まる事が多く、嘗て高等裁判所の主任書記官でも生じている。
国家の機関 √
- 補足
- 憲法と IT(ICT) の統計に付いては、同一の者も含まれる。
裁判所 √
| 適切に答えられた | 解らない | 不適切に答えた | 返答の拒絶 | 合計 | 男 | 女 |
---|
憲法 | 3 | | 3 | | 6 | 5 | 1 |
---|
IT(ICT) | | 9 | 2 | | 11 | 8 | 3 |
---|
合計 | 3 | 9 | 5 | | 17 | |
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- 補足
- 「返答の義務が無い」と主張され、返答の拒絶を複数人から受けている。
- 追記
- 補足における音声に付いては、後日に公開する事を検討中。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年11月10日
- 最高裁判所 事務総局 広報課
- IT(ICT) 1名(男1) - 困惑しつつ無言。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月24日
- 東京地方裁判所 立川支部 民事訟廷事件係
- IT 1名(女1) - 困惑しつつ無言。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月17日
- 東京地方裁判所 立川支部 民事 第一部 書記官
- IT 1名(男1) - 「解りません」と返答された。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月13日
- 東京地方裁判所 立川支部 民事 第二部 事務官
- IT 1名(女1) - 「申し訳ありません。勉強の不足で(解りません)」と返答された。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月29日
- 東京地方裁判所 立川支部 民事 第二部 書記官
- 憲法 1名(男1) - 「解っている」っと答えたが、憲法・第九十条の内容に付いては、答えられなかった。*2
- IT 1名(男1) - 「解らない。」っと答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月26日
- 東京地方裁判所 立川支部 事務局 庶務 第一課 庶務係
- 憲法 1名(男1) - 「解らない。」っと答えた。
- IT 1名(男1) - 「解らない。」っと答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月14日
- 東京地方裁判所 立川支部
- 憲法 1名(男1) - はっきりとは、覚えて無い。
- IT 1名(男1) - 「解らない。」っと答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年07月11日
- 最高裁判所 事務総局 人事局 調査課
- 憲法 1名(男1) - 不適切に答えた。
- IT 1名(男1) - 不適切に答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年07月01日
- 東京高等裁判所
- 憲法 1名(男1) - 比較的に良い返答だった。
- IT 1名(男1) - 「解らない。」っと答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年06月30日
- 立川簡易裁判所 民事 主任書記官
- IT 1名(男1) - Internet Technology と答えた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年06月17日
- 最高裁判所 事務総局 広報課
- 憲法 1名(女1) - 戸惑いつつ、言い訳をして追及を逃れようとした。
- IT 1名(女1) - 困惑。
法務省 √
| 適切に答えられた | 解らない | 不適切に答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
憲法 | 2 | | | 2 | 2 | |
---|
IT(ICT) | | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
---|
合計 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
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- 平成28(皇紀 2676;2016)年10月20日
- 東京法務局 訟務部 訟務官
- 憲法 1名(男1) - 「はい」と答えた。
- IT 3名(女1、男2) - 「ちょっと解りません」等と返答された。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月15日
- 民事局 参事官室
- 憲法 1名(男1)- 「はい」と答えた。
- IT 1名(男1)- Internet Technology と答えやがった。
総務省 √
| 適切に答えられた | 解らない | 不適切に答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
憲法 | | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
---|
IT(ICT) | | 5 | | 5 | 3 | 2 |
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合計 | | 8 | 2 | 10 | |
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- 平成28(皇紀 2676;2016)年07月11日
- 自治行政局 公務員部 公務員課 給与能率推進室
- 憲法 2名(女1、男1) - 困惑。
- IT 2名(女1、男1) - 困惑。
- (外局)自治大学校 庶務課
- 憲法 1名(男1) - 困惑して不適切に答えた。
- IT 1名(男1) - 判りませんと答えた。*3
- 平成28(皇紀 2676;2016)年07月05日
- 自治行政局 選挙部 選挙課
- 憲法 1名(男1) - 困惑。
- IT 1名(男1) - 困惑。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年06月21日
- 情報通信政策研究所
- 憲法 1名(女1) - 戸惑いつつ、言い訳をして追及を逃れようとした。
- IT 1名(女1) - 困惑。
都道府県自治 √
東京都 √
| 適切に答えられた | 解らない | 不適切に答えた | 合計 | 男 | 女 |
---|
憲法 | | | 2 | 2 | | 2 |
---|
IT(ICT) | | | 1 | 1 | 1 | |
---|
合計 | | | 3 | 3 | |
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- 平成28(皇紀 2676;2016)年06月07日
- 東京都 総務局 総務部 文書課
- 憲法 2名(女2) - 前文と全文を、何とか区別する対応が行えた。
- IT 1名(男1) - Internet Technology と答えた。
市町村自治 √
立川市役所 √
| 適切に答えられた | 解らない | 不適切に答えた | 合計 | 男 | 女 |
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憲法 | | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 |
---|
IT(ICT) | | 7 | | 7 | 4 | 3 |
---|
合計 | | 13 | 1 | 14 | |
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- 平成28(皇紀 2676;2016)年11月07日
- 総合政策部 広報課 広報広聴係
- 憲法 1名(男1) - 困惑しながら、無返答。
- IT(ICT)1名(男1) - 困惑しながら、無返答。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月29日
- 総合政策部 広報課 広報広聴係
- 憲法 1名(女1) - 困惑しながら、「解りません」と返答。
- IT(ICT)1名(女1) - 困惑しながら、「解りません」と返答。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年09月26日
- 市民生活部 生活安全課 消費生活 Center(センター) 係
- 憲法 1名(女1) - はっきりと、「解りません」と返答。
- IT(ICT)1名(女1) - はっきりと、「解りません」と返答。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年08月26日
- 市民生活部 市民課 窓口係
- 憲法 1名(女1) - 困惑。
- IT(ICT)1名(女1) - 困惑。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年08月09日
- 福祉保健部 障害福祉課 障害福祉第一係
- 憲法 1名(男1) - 明確には、暗唱など行えませんが。
- IT(ICT)1名(男1) - 困惑していた。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年08月01日
- 市民生活部 市民課 窓口係
- 憲法 1名(男1) - 困惑。
- IT(ICT)1名(男1) - 困惑。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年06月17日
- 市民生活部 市民課 管理係
- 憲法 1名(男1) - 困惑。
- IT(ICT)1名(男1) - 困惑。
関する、法規など √
昭和二十一年十一月三日 憲法
前文 √
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
- 参考 第189回 国会(常会) 参議院 質問主意書 平成27(皇紀 2675;2015)年09月29日 現在
- 日本国憲法前文における「恐怖と欠乏から免かれ」の意味に関する質問主意書
第十五条 √
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 二項
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 三項
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 四項
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 √
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 √
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 √
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第七十八条 √
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第七十九条 √
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
- 二項
- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
- 三項
- 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
- 四項
- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
- 五項
- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
- 六項
- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第九十九条 √
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 改正
- 平成二七年九月一一日 法律 第六六号
第九十六条(服務の根本基準) √
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
- 二項
- 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第九十七条(服務の宣誓)| √
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) √
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
- 二項
- 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
- 三項
- 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
- 改正
- 平成二六年六月一三日 法律 第六九号
第三十条(服務の根本基準) √
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第三十一条(服務の宣誓) √
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
- 事例(立川市役所:平成18年11月現在)
- 宣誓書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを誓います。
私は、地方自治体の本旨を対するとともに公務を民主的、かつ、能率的に運営するべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実、かつ、公正に職務を執行することを固く誓います。
第三十二条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) √
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第三十三条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。