外務省 軍事の同盟 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2017-04-22 (土) 16:55:29
- 段階、参照:
趣旨 √
本邦において、軍事の同盟と、一般的に、言われている、『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約』が、有る。
本邦は、憲法 第九条の関係から、軍事同盟条約が、行えない。
よって、実質的な本邦の立場を、確認する。
- 別調査
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約は、外務省で公開されているが、大手検索機能だと表記されるが、外務省の Website 表紙から辿る事が行えない。
よって、その事情に、付いてを、別件で調査を、行う。
関する、課題 √
調査、鑑査中 √
(一)
(認識の通りで、)良いのかと、想います。
(二)
解りました。貴重な御意見を、有難う、御座いました。
概要 √
(一)
大学の教授や、報道の機関、等により、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約を、「軍事的同盟(条約)である」と、国民に、刷り込む事が、有るが、「そのような認識が、外務省にも、有るのか」を、明確にされたい。
- 補足
- 条文から、『(あ)第三条に、正当防衛の観点、(い)第九条に、米国の軍隊が、本邦に、駐在する事』、等が、記載されているが、『(う)本邦(日本国)が、軍事を、用いて、共闘する為だけの条約には、成ってない』と解る。
よって、「軍事同盟条約と認め難く、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の限り」との認識を、国民の一人として有するが、それで、良いのか。
(二)
文部科学省にも、『学校(教育)による、刷り込みに、注意』を、行うが、その時に、「外務省(北米局 日米安全保障条約課)へ、事情を、確認されたい」と、伝えるので、本件の内容を、北米局長宛にと、伝えられたい。
文部科学省 √
関する、法規、条約 √
・外務省 > 各国・地域情勢 > 北米
昭和二十一年 憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 √
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 二項
- 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。