衆議院 中継の二次的配信 √
趣旨 √衆議院で、許可を、得て、無い、状態で、審議の生放送を、YouTubeへと、二次的な配信を、行っている者が、居た。 それに関する、著作権、等を、確認。 関する、課題 √
確認と要望 √衆議院 庶務部 広報課 審議中継係 - 平成29(皇紀 2677;2017)年05月08日 √(一) (二) (三) (四) 概要 √(一) (二)
よって、『(ア)公式の頁を、有する、事』が、『(イ)本邦の利益に、成ると、限らない』ので、それらを、踏まえ、色々と、検討を、行われたい。 (三) (四)
経過の調査 √当方で、観察を、行って、いる、YouTube の番組 √平成29(皇紀 2677;2017)年05月11日 現在 √前例的には、「ID の削除が、行われて、いた」が、特定の頁に、限って、削除が、行われて、おらず、長期的に、運営が、行われて、いる。 実験的に、その番組で、Comment の記載を、行った、ところ、審議中で、ある、議員達の行動、発言(特に、野次、等)に、変化(抑制:改善)が、見られた。 つまり、議員の関与(議員達、等も、見て、いる、可能性:議員達が、仕掛けた、可能性を、含む)が、疑われる。
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日 憲法 前文 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたい''と思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 著作権法(電子的政府) √
第十四条(著作者の推定) √著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 第四十条(政治上の演説等の利用) √公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
第四十二条の二(行政機関情報公開法 等による開示のための利用) √行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法 、独立行政法人等情報公開法 又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項 (同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項 に規定する方法(同項 の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項 の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項 (同項 の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。 著作隣接権(文部科学省 文化庁) √ |