警察庁 広報室に、速記能力者の採用 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2017-05-23 (火) 14:27:56
- 段階、参照:
趣旨 √
嘗ての裁判所では、職種に速記官が有ったが、以前に速記官の採用を止めるように求めており、現在だと採用の枠が無くなった。
事前の調査 √
最高裁判所 事務総局 広報課 √
(一)
現在でも、新規の雇用は、行ってません。
(ニ)
Website上に有る、情報から確認を行えます。
(三)
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
概要 √
(一)
以前に、速記官の雇い止めを申し出ているが、現状を教えて欲しい。
(ニ)
現状において、速記官の雇用における状況を明確にされたい。
(三)
警察庁の広報課では、一般者からの御意見、ご要望を聞くだけの状態と成る業務が有り、それを速記などの能力が無い者が対処を行っているように想え(確認を行ったが、僕を『錯誤させる』*2ような応対が続いている)、酷に感じられるので、そちら(最高裁判所)で起用されている速記官の存在を警察庁に伝えつつ、「現状の裁判所だと雇い止めの状態に有る(人材の需要が無い状態に有る)が、警察庁の広報課では、『人材的な需要が有る』と想われるのだから、相談をするように」と伝えるので、その旨を、広報課 課長へと伝えられたい。
警察庁 長官官房 総務課 広報室 √
(一、ニ)
頂いた御意見は、書き留めさせて頂き、上司へと報告させて頂きます。
概要 √
(一)
先日に伝えた、広報課の有り方に付いての関連で、『速記の能力を有する人材の雇用も検討されたい』と想っており、その件に付いて既に最高裁判所に事情を伝えているので、速記の人材における雇用に関する件で、話し合われたい。
- 最高裁判所の事情
- 以前に、速記官の雇い止めを伝えた事が有り、先程に再確認を行った(平成29年05月23日)時点でも、新規の雇用を行ってない事を確認。
- 警察庁の事情
- 警察庁の広報課では、「一方的に御意見、ご要望を聞き取るだけ」の状態と成る事が多いのかと想われつつ、それを効率よく処理する公務的責任が課せられているが、「警察庁の広報課における人材に、速記の能力が有る者が採用されている」と想えない。
(ニ)
また、現在(平成29年05月23日)の警視庁では、広報課には、自動的音声で、外線の対処を行う仕組みも有るのかと想われ、それも参考にされたく、『(甲)最高裁判所 総務課 課長(広報室)と、(乙)警察庁 広報課 課長、(丙)警視庁 広報課 課長』とで、広報課の有り方に付いて話し合われたい。
他の参考 √
- 対話中に、裁判所のWebsite上で、速記官に関する頁を見付けた。