厚生労働省 生活保護法による保護の基準 √
趣旨 √生活保護法による保護の基準を、適切に認識されている状態で、公務が遂行されていると思えないので、「どのように、教育などが行われているのか」を確認する。 関する、課題 √
確認 √厚生労働省 社会・援護局 保護課 企画法令係 √
概要 √
関する、法規 √日本国憲法 (電子的政府) √第十二条 √この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第二十五条 √すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生活保護法 (電子的政府) √第八条(基準及び程度の原則) √保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
第九条(必要即応の原則) √保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 |