国 賭博の動向 √
趣旨 √本邦における賭博の事情を、長期的に鑑査する。 補足 √平成15(皇紀二六六三;西暦2003)年の以前から、賭博の設置に付いて、『(あ)「資本に乏しい地域(自治)には、有益」と言う経世済民的な評価と、(い)治安の低下(治安の低下)との観点』で、色々と考えていた事が有り、全国会議員向け等の報告書を作成するに至っている。
近年に成って改めて国会にて語論をされているに至っているが、もともと「本邦の国内における自治に限らず、貧困国でも有効」と判断された課題でも有るが、その自治性、国民性において高度な倫理観を要する事も有り、「比較的に倫理観が低い貧困地では、むしろ難しい」のかとも、当時の僕に想えた。 また、暴力団に限らず、一般の個人間でも行われている点に付いても留意が求められる。 |