民間 公務員と玉串料 √
趣旨 √国会議員など、公務の立場で、靖国神社を参拝する輩議員が居る。(違憲:憲法 第十二条) また、神社側でも、指定暴力団を含む、公務員の立場にある者から、玉串料を受ける事が有るのかと想われる。 よって、それらの実態を、簡易的に確認を行う。 なお、神社側に、「玉串料を受け取る時は、『(あ)指定暴力団からの玉串料に限らず、何だかの資本的利益関係が生じるような時は、それを断り、(い)公務員の職制が明記された玉串料、他の寄付などを、憲法に習い日本人(日本国の宗教)として、受け取らない事』」を求める。
調査(確認)、要望 √靖国神社(公式 Website) √
概要 √総務部 総務課 関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年十一月三日憲法 第二十条 √信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第八十九条 √公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(電子的政府) √第十四条(事業者に対する援助) √公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
第三十二条(国及び地方公共団体の責務) √国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
第三十二条の二(事業者の責務) √事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(電子的政府) √暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(電子的政府) √ |