東京地方裁判所 民事の訴訟における事務 √
趣旨 √書記官と事務官の業務に付いて、不明確な公務の状態に成っているのかと判断をするに至っており、もともと裁判官が書記官を専従者の如く(違憲)に、業務の指示を行っていると判断するにも至っている。 よって本課題では、事務官と書記官の公務において、民間の企業にて展開する事務的要領と比較を行い、それに欠如の有る部分を補うように要望を行う事を基礎に、公務の自律(自己的発展:国家公務員が行っている宣誓文の通り)的な健全化を図る。 調査と確認、要望 √東京地方裁判所 立川支部 民事 第一、三部 √
概要 √
東京地方裁判所 立川支部 民事 第二部 √
概要 √
|