裁判所 立川簡易裁判所 庶務課における責任の所在 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 留保、処理待
- 種別: 自由研究/鑑査
- 投稿日: 2017-10-10 (火) 23:22:33
- 段階、参照:
趣旨 √
Website上に記載の有る情報や、不適切な対応(接遇)における責任の追及。
確認 √
立川簡易裁判所 庶務課 (女性) √
(一)
立川簡易裁判所には、課の上部的組織は、有りません。
- 対応を代わる件
- 上司に代わります。
(ニ)
指定人は、おりません。
- 改めての指定
- おりますが、会議中なので、改めて御連絡を下さい。
- 甲
- 14時ぐらいに、改めて御連絡を下さい。
- 乙
- はい。
- 丙
- 解りました。
(三)
(先程に、応対者が自ら『上司に代わる』と言った事に基づく、代わりと勘違いされたらく)いえいえ、、、。
- 上司の不在
- 席を外しています。
- 職制の件
- 普通の事務官です。
- 係長の存在
- 係長は、居ません。
- 庶務課 課長 の存在
- 居ません。
- 地方裁判所 訟廷管理官の確認
- それでは、管理官に換わり(『代わり、替わり』と異なる)ます。あ、『(庶務課)課長の会議が終わりました』ので、そちらに変わります(『代わる、替わる』と異なる)。
- 所属が不明な応対者(立川簡易裁判所 刑事係の人員)
- お待たせ致しておりますが・・・。
- あなたは、誰なのか
- 立川簡易裁判所 刑事係の職員ですが、このまま民事の訟廷管理官の方へと御回し致します。
- 立川簡易裁判所を管轄する上級裁判所の件
- 支部の訟廷管理官へと、変わらせて頂きたいのですが、、、(裁判所側の要望:応対者の要望)。
- 地方裁判所 訟廷管理官の再確認
- 「現職における訟廷管理官は、××(指名)か」も明確にされたい。
- 地方裁判所 訟廷管理官の確認
- 「現職における訟廷管理官は、××(指名)か」も明確にされたい。
- 所属が不明な応対者 その二
- お待たせ致しましたぁ~。
- あなたは、誰なのか
- あ、すいません。 民訟 の▼▼(女性)です。
- 民訟とは
- 民事訟廷事務室と言う所が有りまして、そこで管理官をしております▼▼です。
- 地位の確認
- はぁ、はぁ・・・。
- 「はぁ、はぁ」の件
- はい。
- 平成29(皇紀 2677;2017)年10月10日
- 音声の情報
- 20171010-立川簡易裁判所
- 20171010-立川簡易裁判所 その2
概要 √
(一)
Website 上に記載されている部署の情報は、過不足が有るので改められたい。
- 甲
- 組織図に基づく、系列部署名(事例:○○裁判所 民事部 ○○課 ○○係)を、Website 上へと、明確に記載されたい。
- 対応を代わろうとする件
- 本件の問い合わせの主体は、別(問い合わせを行おうと Webisite 上から、立川簡易裁判所の連絡先を調べた時に感じた事を、序に伝えただけ)なので、上司に代わる必要も無い(後に、応対者が上司に伝えれば済む事の程度で良い)。
(ニ)
過去の事件や、新たに提起を予定する事件の事で、民事の主任書記官○△(僕の間違い)に確認を行いたい事が有る。
- 指定人の未存在
- △○の誤り。
- 甲
- 子供と違うのだから、『(あ)何時まで会議で、(い)その後の予定的も、何時が不都合なのか』を明確にされたい。
- 乙
- それ(14時)以降ならば、何時でも良いのか。
- 丙
- (事前に、指定人へ伝えたい事の概要を、伝えた)
(三)
(これまでの応対における言動が、不適切に想えたので、改めて僕から上司に変わるように求めた)
今回に、「上司へと対応を替われ(代われと異なる)」と僕から言っているは、あなた(応対者)の意志と異なり、『僕が、あなたの上司に用が有るから」で、あなた(応対者)の意識とは、関係が無いのだから、替わられたい。
- 上司の不在
- あなたの上司は、直属に限らず、裁判所の所長を含めて上司に該当するが、「どの地位の者が居ないのか」を明確にされたい。
- 応対者の身分を確認
- あなたの職制を明確にされたい。
- 係長の不在
- 係長が居ないのならば、(庶務課)課長に替わられたい。
- 庶務課 課長 も不在
- 庶務課 課長の上は、地方裁判所 訟廷管理官と想えるが、そちらに替わられたい。
- 地方裁判所 訟廷管理官の確認
- 「現職における訟廷管理官は、××(指名)か」も明確にされたい。
- 所属が不明な応対者
- 応対者が変わったが(所属する部署名や、名前を名乗らない事に不信感を抱き)、「あなたは、誰なのか」を明確にされたい。
- 民事の訟廷管理官に変わる件
- 「民事の訟廷管理官とは、誰か」を明確にされたく、東京地方裁判所 霞が関庁舎でわなく、立川支部の訟廷管理官か。
- 立川簡易裁判所を管轄する上級裁判所
- 組織図的に、霞が関庁舎(東京地方裁判所:支部とは、異なる)の管轄下と想われ、(立川)支部の配下とは、想えない(その点を明確にされたい)。
- 所属が不明な応対者 その二
- あなたは、誰なのか。
- 民訟
- 民訟とは、何か。
- 地位の確認
- 嘗て、その地位に×●と言う者が居たかと想われるが、、、。
- 「はぁ、はぁ」との応答に付いて
- 「はぁ、はぁ」と言っているが、解っているのか。
- 改めて地位の確認
- 嘗て、その地位に×●と言う者が居たかと想われ、受付の事務官に、■×も居たかと想われ、(民事)事件の提起に付いて相談も行いたかったが、(それに関する一連の)応対が不適切で、「(職員に)どう言う(受け答えに関する)教育が行われているのか」を確認するに至る。
立川簡易裁判所 民事 主任書記官 √
東京地方裁判所 立川支部 訟廷管理官 √
- 平成29(皇紀 2677;2017)年10月10日