立川市役所 管内で、一般人が火気を扱う件 √
趣旨 √近年において、減災を兼ね、男女を問わず(複数に限らず、女性の単身でも)、野営を行う人が増えており、相応の情報が Internet でも、多く公開されている。 また、火気(花火を含む)の使用が禁止されている場所で、それを知らずに火気を扱っている者が居る事は、管内の事情に限らず、解っている。 よって、立川市役所(自治体:行政の機関)と言う観点からは、所属する市民(国籍を問わず)へ、『(甲)どの場所ならば火気が使えて、(乙)どの場所では、火気の使用が禁止されているのかを、(丙)どのように伝えているのか』を、確認する。 なお、立川市役所の管内に在る昭和記念公園の一部で、火気を使える事は、既に判っている。
確認 √確認文の作成 √
立川市役所からの返答 √
再調査 √返答で、「 Website 上や、広報紙を介する形式で、注意を行っている」との趣旨で記載が有るが、それを確認するに至って無い。 よって、再確認を行う。
関する、法規 √立川市公園条例(立川市役所) √改正 平成29年6月19日条例第17号 第9条 √公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第11条第1項又は第13条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
立川市公園条例施行規則(立川市役所) √ |