最高裁判所 人事局 調査課における機能の不全 √
趣旨 √これまで、約10年間以上も、裁判所に対する鑑査の活動を、行いつつ、相応な苦情、並びに、要望を、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課へと、行っていたが、何ら、改善された気配を、感じられない。 よって、「相応の機能が、無い」と、判断するに至りつつ、それによる被害を、受けた事への損害賠償請求を、行う。
関する、課題 √
提訴の準備 √各書類の作成 √
関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年 憲法 前文 第二段落目 √日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 第十五条 √公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第十六条 √何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 √何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国家賠償法(電子的政府) √昭和二十二年 法律 第百二十五号 第一条 √国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
第二条 √道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第三条 √前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
第四条 √国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。 第五条 √国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。 第六条 √この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。 国家公務員法(電子的政府) √
第九十六条(服務の根本基準) √すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 第九十八条 √職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 民法(電子的政府) √
第七百九条(不法行為による損害賠償) √故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十条(財産以外の損害の賠償) √他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |