厚生労働省 病院による心理(行動)の操作 √
趣旨 √長年に、立川市役所の管内に在る各(種)病院を観察するに至ったが、病院(医師や看護師:薬剤師、薬局、歯科を含む)が、政治や宗教、何だかの思想に伴う、心理的操作を行っていると判断。
それらが原因で、民が先進的に信頼できる人の存在が減り、孤立する(不健康になっても、病院に行かない:行く気になれない ≠ 医者の解釈では、「心身における健康の管理を行えないのは、自業自得」と断言する傾向も有る)を踏まえ、卑劣極まりないと判断するにも至っている。 本来、医者は、中立平等性の責任が問われ、逆に医者(に限らず、司法も類似する事が判っている)の業界における組織の形態は、異常な社会性で成り立っており、「それの形式は、犯罪の組織が形成する自然的な形式と、類似する特徴が有る」が、各文化によって特徴が異なっており、本邦だと過剰な隷従の体制(違憲:憲法の前文、第二段落に反する)が、多く見られ、公務員などの分野でも、統率が要される自衛隊、警察の分野にも、普通に生じている悪い現象(人の関係)である。 関する、課題 √
関連的な調査 √簡易 √立川市役所の管内における、精神科医の数を、確認。 平成29(皇紀 2677;2017)年11月01日 現在 √精神科医を、有する病院の数は、14件。 関する、法規 √自殺対策基本法 √
第一条(目的) √この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 第二条(基本理念) √自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
第三条(国及び地方公共団体の責務) √国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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