立川市役所 中高年、在日外国人による再犯防止対策 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2017-11-09 (木) 13:47:22
- 段階、参照: 再確認
趣旨 √
「再犯の防止等の推進に関する法律の施行に伴い、立川市役所(市町村自治)に課せられた責任を、どのように果たすのか」を、別課題で確認を行っているが、『(あ)中高年、(い)在日外国人(旅行者を含む*1)』に付いては、明記が無い。
よって、再確認を行う。
関する、課題 √
再確認 √
確認文の作成 √
立川市役所からの返答 √
- 自由な研究/鑑査/立川・平成29(皇紀 2677;2017)年度・第476号
- 平成29(皇紀 2677;2017)年11月30日
不信点 √
『犯罪者の個人情報は、地方公共団体へ提供が行われない』との趣旨で返答は、間違っているのかと想われる。
- 理由
- 「『(あ)DV、(い)(児童を対象とする)変質者(主に、痴漢の行為)』等の情報は、市町村の自治体へと情報が提供されている」との認識が有る。
- 補足
- もともと、「(あ)、(い)の観点に付いては、僕が約15年前に、日本国の民、その一人と言う立場で、対策に付いて色々と着手を行っており、現状だと、相応の体制が整っている」と判断するにも至っており、再々度の確認が求められる。なお、本件のような返答に付いては、『行政工作員が居る可能性』を疑うにも至る。
よって、再々確認を行う。
世間的な動向(傾向) √
関する、法規 √
憲法 √
第十二条 √
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 √
第三条(指定) √
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
- 一号
- 名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
- 二号
- 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。
- イ
- 暴力的不法行為等又は第八章(第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第二号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
- ロ
- 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの
- ハ
- 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- ニ
- 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して五年を経過しないもの
- ホ
- 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して十年を経過しないもの
- ヘ
- 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第二条の大赦又は同法第四条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して五年を経過しないもの
- 三号
- 当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(以下「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。