法務省 受刑者の自殺、病死、老衰死 √
趣旨 √数年前から、『(A)刑務所が、受刑者で、満員の状態に、陥って、いる、事』を、把握するに、至っており、外に、『(B)受刑者の高齢化』も、同時期に、判った。 それから、数年後の現在、「受刑者の『(あ)自殺、(い)病死、(う)老衰死』の統計を、把握する、必要が、有る」と、判断するに、至ったので、確認を、行う。
確認 √法務省 矯正局 総務課 - 平成29(皇紀 2677;2017)年11月17日 √(一)
(ニ) 概要 √(一)
(ニ) 経過の観察 √報道 √令和02(皇紀 2680;2020)年09月26日 現在 √
関する、法規 √自殺対策基本法 √
第一条(目的) √この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 第二条(基本理念) √自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
第三条(国及び地方公共団体の責務) √国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条(事業主の責務) √事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 第五条(国民の責務) √国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。 第六条(国民の理解の増進) √国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 |