国 公訴権の消滅時効事件数 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 提案、観察
- 種別: 自由研究/鑑査
- 投稿日: 2017-12-03 (日) 23:20:15
- 段階、参照:
趣旨 √
だいぶ前から、気に、成って、いた、分野で、『公訴権消滅時効』に、至った、事件数が、多く、有る、事を、15年ぐらい、前から、確認するに、至って、いた。
- 補足
- 当時に、『重悪的犯罪は、公訴権の消滅時効を、適用させ、ない、案』を、国側へ、求めて、いる。
- 詳細
- 「当時は、八王子 市役所の管轄下に、住んで、居た」が、治安の悪さに、驚き、当時の市長に、「『(あ)防犯』、『(い)更生』、『(う)素行不良な民』(老若男女を、問わず)を、発生させ、ない、街造り』の関連で、色々な、提案を、行って、いた。
- 留意
- 八王子 市役所の管轄内に、各種の大学が、多く、存在する。
また、「(A)大学内に、法学部も、有りながら、(B)街の治安が、悪い、状況を、(C)経世済民性の観点から、『異常だ』と、判断」するに、至って、いた。
後に、『 凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に付いて 』が、国会で、問われ、相応な法案が、可決されて、いる。
それ(法律の施行後)から、数年経つが、「経過的な観察を、行って、無い」ので、鑑査を、兼ねて、簡易的な調査を、行う。
簡易的な確認 √
僕の観点では、「白書に記載が有る」と想われるので、それの確認(調査)を行う。
関する、法規 √
- 公布
- 令和二年五月二十九日
- 改正
- 令和二年 法律 第三十三号
第二百五十条 √
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一号
- 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
- 二号
- 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
- 三号
- 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
- 二項
- 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
- 一号
- 死刑に当たる罪については二十五年
- 二号
- 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
- 三号
- 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
- 四号
- 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
- 五号
- 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
- 六号
- 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
- 七号
- 拘留又は科料に当たる罪については一年
第二百五十一条 √
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。