裁判所 弁論終結後における裁判所の対応 √
趣旨 √十年以上も前から、裁判所による不作為が、生じている事を、確認するに、至っている。 後に、長年の観察から、その主たる原因に、「(甲)各法学部による洗脳的教育、(乙)職場での隷従的な関係、(丙)公務員の個々に、課せられている責任の自覚が、無い事が、基に、成っている」と、判断するに、至っている。 また、近年に至っては、宗教の団体に、所属する信者(宗教団体の構成員)が、独自の思想で、職権を、濫用する事も、解っている。
連帯する課題 √
確認、簡易的な要望 √東京地方裁判所 立川支部 民事第二部 - 平成29(皇紀 2677;2017)年02月07日 √概要 √東京地方裁判所 立川支部 民事第三部 - 平成29(皇紀 2677;2017)年02月07日 √概要 √東京地方裁判所 立川支部 民事第一部 - 平成29(皇紀 2677;2017)年02月08日 √概要 √東京地方裁判所 立川支部 民事第一部 - 平成29(皇紀 2677;2017)年03月01日 √概要 √関する、法規 √民事訴訟規則 (裁判所 PDF) √
第百五十九条 (判決書等の送達:法第二百五十五条) √判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
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