総務省 無線局免許証票 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2017-03-13 (月) 15:16:22
- 段階、参照:
趣旨 √
移動で通信を行う時に、免許状の代わりとして無線局免許証票を無線機に携帯させる規則が有るが、現状だと各無線機製造業者から販売されている製品には、『(甲)専用の場所が無く、(乙)機種に貼り付けても剥がれたり(そのまま紛失する事も有る)、(丙)機体へ頑丈に付いても、逆に剥がせず、機体の外面を汚したり、傷を付ける原因に成る』との状況に有る。
よって、行政、製造者、消費者における各立場における責任範疇の確認を行いつつ、問題の解消を図る。
調査 √
解りました。
概要 √
(一)
概要 √
Card
概要 √
(一)
- 大衆の意見
- 免許状 呼出
- 免許証
- 局長宛
- Card
- Websiteを介して、Cardを印刷。
- 意向を行政機関に伝えた件
ご意見を有難う御座いました。
概要 √
- 意向を行政機関に伝えた件
- Card
- Websiteを介して、Cardを印刷。
経過的な観察 √
総務省 √
無線局の免許申請手続等に係る規制緩和等を図る検討が行われている。
参照(無線局免許証票の廃止等の規制緩和等の御知らせ)を転記 √
総務省では、無線局の免許申請手続等に係る規制緩和等を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案を平成29年12月13日の電波監理審議会に諮問し、その結果を踏まえ、現在、制定に向けた所要の手続を進めています。
今回の改正では、免許証票の廃止や免許状掲示義務の一部廃止等の規制緩和部分について、平成30年3月1日の施行を予定しています。(※現在、公布(官報掲載)に向けた手続を行っているところです。)
平成30年3月1日の施行を予定しているものは、以下のとおりですので、ご注意をお願いします。
- 1 免許証票の廃止(電波法施行規則第38条第3項)
- 免許証票については、無線局の送信装置のある場所に免許状を備え付けることが難しいアマチュア局を含む陸上移動局等が、「免許を有していること」を明らかにするため、免許状の代わりに備え付けることを求めてきた経緯にありますが、総合無線局監理システムにおける無線局データベースの充実等を踏まえ、免許状や無線局事項書等の備え付け書類による無線局管理でも支障がなく、かつ、規制緩和の観点も考慮し、平成30年3月1日より廃止する予定としています。
なお、現在、送信装置へ貼り付け(備え付け)ている免許証票については、施行後においても、そのまま貼り続けていても問題はありません。
- 2 免許状掲示義務の一部廃止(電波法施行規則第38条第2項)
- 免許状は、これまで、主たる送信装置のある場所に掲示することを義務としていましたが、無線局に備え付けておく管理でも支障がないことから、免許状を掲示する義務を、平成30年3月1日より廃止する予定としています。
なお、船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の免許状の取扱いは、従来どおり掲示が必要となっています。また、アマチュア局の免許状についても従来どおり、無線設備の常置場所への備え付けとなっています。
- 3 無線業務日誌の電子化(交信内容の音声による電磁的記録を可能とする)(電波法施行規則第43条の6)
- 無線業務日誌の記録が義務化されている船舶局、海岸局、航空局、航空機局及び固定局の交信内容等について、平成30年3月1日より音声による記録(録音)を可能とするものです。
- 4 電磁的方法により記録することができる提出書類等(FD申請)の廃止(電波法施行規則第52条の2、無線局免許手続規則第32条、無線従事者規則第97条、登録検査等事業者等規則第24条、電波の利用状況の調査等に関する省令第9条)
- フロッピーディスク(FD)自体の生産終了等の現状を踏まえ、FD申請を平成30年3月1日より廃止する予定としています。
- 5 無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチュア局の無線設備の拡大(昭和58年郵政省告示第532号)
- 現に免許を受けている空中線電力200ワット以下のアマチュア局の設置場所を変更する際、保証を受けた場合は、変更検査を受けることを要しないとしていましたが、空中線電力200ワット以下の無線設備で適合表示無線設備のみで構成されているアマチュア局の設置場所を変更する際も変更検査を要しないものとして、平成30年3月1日付けで告示を改正する予定としています。
関する、法規 √
- 平成29(皇紀 2677;2017)年03月13日 現在
第三十八条(備付けを要する業務書類) √
法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 三項
- 遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものに限る。)、船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験試験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、ラジオゾンデ及びラジオ・ブイの無線局、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局その他総務大臣が告示する無線局については、当該証票の備付けを要しない。