防衛庁 自衛隊による殺傷の行為と、法律 √
趣旨 √「本邦が、他国からの軍事的脅威を、被った時に、その防御で、自衛隊が、行う、殺傷の行為には、どのような法律で、処理されるのか」を、調べる。
関する、課題 √
簡易な調査 √自衛隊法の確認 √平成29(皇紀 2677;2017)年03月30日 現在 √「過去の記憶に、基づき、法律を、調べてみた」が、『自衛隊法 第九十五条 から、第九十五条の三』に、定めが、有る、通りで、刑法 第三十六条(正当な防衛)、第三十七条(緊急での避難)が、適用されて、いた。 改めて、口頭でも、確認を、行う、予定。 関する、法規 √自衛隊法 √
第九十五条(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用) √自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 第九十五条の二(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用) √自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
第九十五条の三(自衛隊の施設の警護のための武器の使用) √自衛官は、本邦内にある自衛隊の施設であつて、自衛隊の武器等を保管し、収容し若しくは整備するための施設設備、営舎又は港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものを職務上警護するに当たり、当該職務を遂行するため又は自己若しくは他人を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、当該施設内において、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 第九十六条(部内の秩序維持に専従する者の権限) √自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
刑法 √
第三十六条(正当防衛) √急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
第三十七条(緊急避難) √自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
|