国 自動二輪車による高速道路での二人乗り √
- 頁名: 日誌/進捗/平成29年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 重要
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2017-03-31 (金) 19:00:24
- 段階、参照:
趣旨 √
自動二輪車が高速道路利用する時に、防具の着用が義務化されているのかを確認する。
また、義務化されてない場合は、義務化の検討を要請する。
関する、課題 √
- 警視庁 法令を紹介する時の注意 - 日誌/進捗/平成29年度/92
- 国 暴走族による高速道路の利用を防ぐ方法 - 日誌/進捗/平成29年度/91
- 警視庁 普通自動車免許で125ccが運転を行えるように成ったのか - 日誌/進捗/平成29年度/90
- 国 児童による自転車の走行 - 日誌/進捗/平成29年度/63
- 国 自家用車による緊急時の優先的走行 - 日誌/進捗/平成29年度/62
簡易的な調査と要望 √
警視庁 交通部 交通総務課 渉外広報係 交通相談 √
(一)
現在では、義務化されておりません。
- 義務化されてない件
- もちろん、推奨を行っています。
- 防具は、高価な物である件
- 警視庁では、既に決まった事を遂行、維持する事が主な役割と成る関係から、警察庁にて取り扱う内容かと思います。
(ニ)
(ご意見、ご要望が有りました事を)解りました。
(三)
首都高側道では、二人乗りが行えない区間も有ります。
- 補足
- 法律の他に、『交通の方法に関する教則』が有り、法律と異なりますが、推奨されるManners(マナー)的に扱われている物が有ります。
- 主管局
- 国家公安委員会です。
- 『交通の方法に関する教則』に付いて
- まず『第8章 二輪車の運転の方法』が有り、そこの『第1節 二輪車の運転者の心得』に、『3 服装など』があって、『2 乗車用ヘルメットの着用』も有ります。
- 防具の着用
- (『3 服装など』の枠に)「二輪車に乗るときは、体の露出がなるべく少なくなるような服装をし、できるだけプロテクターを着用しましよう。」との記載が有ります。また、「大型自動二輪車や普通自動二輪車の同乗者についても同様です。」とも記載されています。
- 首都高速道、高速自動車道や、北海道など
- 警視庁で扱うのは、交通の分野で、各地方に付いては、各県警が管轄と成ります。また、首都高速道、高速自動車道も、管轄が異なるのかと想います。
概要 √
(一)
嘗て僕は、自動二輪の搭乗において『脊椎を保護する防具を着用する事を義務化する事』を、警視庁へと提案を行った事が有るが、「現在だと法的な義務化が行われているのか」を明確にされたい。
- 義務化されてない件
- 義務化されてない状態でも、「警視庁などの立場からは、推奨をする」との程度には、成っているのかを明確にされたい。
- 防具は、高価な物である
- よって洋服の業界と連帯する事で、開発の促進や、価格を抑える企業の努力が見込まれるので、警視庁から促進を行って欲しい。
- 警察庁にて取り扱う内容
- 事情は、解ったので、とりあえず現場側と言う観点で、要望が有ったと言う程度で認識されたく、追って警察庁にも要望を行うようにする。
(ニ)
(改めての要望として)自動二輪で高速道路を二人乗りで走行を行う時には、『必ず後部座席の人に、相応の防具を身に着けてから入場する事』を義務化するように検討を行われたい。
- 補足
- この要望は、先に(警察庁:応対者)から説明が有った通り、警察庁で扱う案件とも想えるので、追って警察庁にも同等の要望を行う。
(三)
ところで、首都高速道でも、二人乗りが行えるのか。
- 『交通の方法に関する教則』とは、
- どこの機関が主管局に成っているのかを明確にされたい。また、その法規における「何条に何が定められているのか」も明確にされたい。
- 防具の着用
- その内容に、防具の着用に付いては、どこに記載が有るのか。
- 後部座席者に、防具の着用を義務化
- 首都高速道、高速自動車道や、北海道などの特定の地域を走行する時には、運転者よりも優先的に、後部座席者に防具を着用させる事を、優先的に義務化を行ってもらい、それを満たしてない場合には、「走行(利用)を行えない」との検討を行われたい。
- 各道路公団に付いて
- 確かに、
各事業団が有る(現在は、民営化されており首都高速道路株式会社等に成っている:僕が古い人なので説明中では、事業団と言っていた)のかと想われつつ、その(行政側における)管轄が国土交通相に成るのかとも想えるが、警察の観点(逮捕や取り締まりと別の感覚)と異なり、「入り口で(事業者責任として)防ぐ」との検討も行われる必要が有って、事業者の努力との観点で展開する事も検討されたい。
- 本案の展開
- 警察庁や国土交通相、
各道路事業団(今時代だと正式には、高速道路株式会社など)にも、同じ内容を伝えておくので、合同で検討を行われたい。
関する、法規 √
- 第8章 二輪車の運転の方法
- 第1節 二輪車の運転者の心得
2 乗車用ヘルメットの着用 √
乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車や普通自動二輪車や原動機付自転車を運転してはいけません。また、乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗せて大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転してはいけません。乗車用ヘルメットは、PS(C)マークかJISマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましよう。工事用安全帽は乗車用ヘルメットではありません。(昭60公安告11・平3公安告4・平8公安告13・平14公安告15・平20公安告7・一部改正)
3 服装など √
二輪車に乗るときは、体の露出がなるべく少なくなるような服装をし、できるだけプロテクターを着用しましよう。大型自動二輪車や普通自動二輪車の同乗者についても同様です。また、ほかの運転者から見て、よく目に付きやすいものを着用するようにしましよう。夜間は、反射性の衣服又は反射材の付いた乗車用ヘルメットを着用するようにしましよう。(平16公安告36・追加、平25公安告41・一部改正)
4 二人乗りの禁止 √
次の場合には、二人乗りをしてはいけません。
- (1)
- 大型自動二輪車や普通自動二輪車で後部座席がないものや原動機付自転車を運転するとき。
- (2)
- 大型二輪免許を受けて1年を経過していない者が大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転するとき。ただし、普通二輪免許を受けて1年を経過している場合は二人乗りをすることができます。
- (3)
- 普通二輪免許を受けて1年を経過していない者が普通自動二輪車を運転するとき。
- (4)
- 大型二輪免許を受けた者で、20歳未満のもの又は大型二輪免許を受けていた期間が3年未満のものが、高速道路で大型自動二輪車や普通自動二輪車を運転するとき。ただし、20歳以上で、かつ、普通二輪免許を受けて3年を経過している場合は二人乗りをすることができます。
- (5)
- 普通二輪免許を受けた者で、20歳未満のもの又は普通二輪免許を受けていた期間が3年未満のものが、高速道路で普通自動二輪車を運転するとき。
(昭60公安告9・全改、平8公安告13・一部改正、平16公安告36・旧3繰下・一部改正)
5 二人乗りをするときの心得 √
大型自動二輪車や普通自動二輪車の二人乗りは、一人乗りと比べて運転特性に違いがみられる面があります。二人乗りが禁止されていない場合であつても、二人乗りは一人乗りでの運転に習熟してからするようにしましよう。また、二人乗りに関する講習を受講するようにしましよう。(平16公安告36・追加)
最終改正:平成二七年九月三〇日法律第七六号