裁判所 休日に付いて √
趣旨 √これまでに裁判所の休日に付いては、色々と要望を行っていたが、相応の法律が有る事を別件で各法律を調べている時に発見。 改めて法に基づいた改正を求める事を検討する。 なお、これまでに裁判所の職員から、相応な法律が有る事の説明を受けた事が無く、職員側で法律の存在を認識するに至ってない可能性を疑える。 関する、課題 √
関する、法規 √裁判所の休日に関する法律(電子的政府) √最終改正:平成四年四月二日法律第三〇号 第一条(裁判所の休日) √次の各号に掲げる日は、裁判所の休日とし、裁判所の執務は、原則として行わないものとする。
第二条(期限の特例) √裁判所職員の給与、保障及び服務その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出その他の行為の期限で法律又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |