国 暴走族への対策 √
趣旨 √当人、及び親権者への損害賠償請求を検討させる。 これは、総務省で設置(必要なら法整備)を行い、各地方自治体(の配下に、各公安委員会が在る)を介して、及び各市町村自治が、当事者へと請求を行う。 観点としては、暴走の行為に参加してない民が、それを抑制する為の税金を払う理由は、基本的に無い。 また、刑事的事件に留まらず、実質的に資本的な損害(警察の稼動など:暴走族対策の準備や、それに用する人件費などを含む)も生じているのだから、その自覚(責任)を加害者に、実感させる為にも、資本的な被害を、加害者から可能な限り回収する事を目論む。
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