立川市役所 『問合せ』の返答における形式 √
趣旨 √これ迄に、立川市役所による、返答の形式は、『(あ)市議会の決議による、意向』、『(い)公務側だけによる、独自の意向』とを、区別された、返答が、無い。 つまり、前出の(あ)の場合、「公務側で、過剰に、責任を、負う、理由が、無く、『全ての市民が、平等に、責任を、負う』のだから、相応な返答の形式が、求められて、いる」が、それを、満たせて、ない。
よって、「今回の返答が、『(あ)、(い)』の内、どちらに、該当するのか」の確認を、改めて、行うに、至る。 関する、課題 √
終了 √理由 他の課題と、併合的な処理 √平成30(皇紀 2678;2018)年08月19日 現在 √当初に、『課題を、分割する、事で、詳細性を、高める、事を、想って、いた』が、「別課題での文面において、その説明における、過程から、『必然的に、併合的な解説で、展開された』ので、改めて、課題を、分割せず、併合的に処理(省く)を、行う、事を、決定」するに、至った。
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