国 高齢者の生き甲斐 √
趣旨 √ 国民の高齢化が進む半面で、少子化も進んでおり、更に また、高齢者の問題は、『(あ)一般的な生活における孤独(孤立)化の問題に留まらず、(い)医療、介護、医療の保健、健康の維持などの社会的保障、(う)自殺の防止、(え)就労や、何だかの活動における自由*1の確保、(お)健康を含む、健全に生活を保つ事』が重要視される。 近代的な未来において、「高齢者の健全な人生を確保する為に、何が必要なのか」を検討する。 補足 √嘗てから僕が仕掛けている、経世済民的効果の目論見では、『(一)定住地を有さない者の保護、(ニ)自殺を求める者の保護、(三)健全なる健康の促進』との段階的な観点が有り、それに基づいて段階的に、法の設置を求めた事も有る。
高齢者と犯罪 √刑務所における高齢化に付いても、問題視されており、ある意味で、養老院の代わりに成っている。
関する、課題 √
簡易的な調査 √所属する自治の事情を、確認する。 立川市役所 √Website 上、広報紙、等で、確認を、行える、情報。 平成30(皇紀 2678;2018)年05月17日 現在 √
調査 √文面の作成 √
立川市役所からの返答 √
経過の観察 √立川市役所 √令和02(皇紀 2680;2020)年03月28日 現在 √「広報紙で、『高齢者の生活を、充実させる、各催の紹介』が、行われて、いる、事」を、確認。
平成30(皇紀 2678;2018)年07月10日 現在 √立川市役所からの返答だと、「広報紙にて、色々な情報の提供が行われている事の説明に、欠けている」が、当方で確認する限りでは、頻繁に情報が提供されている。
報道 √令和元(皇紀 2679;2019)年09月16日 現在 √
関する、法規 √日本国 憲法 √
第十二条 √この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第二十七条 √すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
労働基準法 √
第一条(労働条件の原則) √労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
第二条(労働条件の決定) √労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
第三条(均等待遇) √使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 第四条(男女同一賃金の原則) √使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 第五条(強制労働の禁止) √使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 第六条(中間搾取の排除) √何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第七条(公民権行使の保障) √使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八条 √(削除) 第九条(定義) √この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 √この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 √この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第十二条 √この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
自殺対策基本法 √
第一条(目的) √この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 第二条(基本理念) √自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
第三条(国及び地方公共団体の責務) √国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
健康増進法 √
第一条(目的) √この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 第二条(国民の責務) √国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 *第三条(国及び地方公共団体の責務) √国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 高齢者の医療の確保に関する法律 √
第一条(目的) √この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第二条(基本的理念) √国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
第三条(国の責務) √国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(第三章に規定する前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び第四章に規定する後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。 第四条(地方公共団体の責務) √地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 第五条(保険者の責務) √保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 第六条(医療の担い手等の責務) √医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。 軽犯罪法 √
第一条 √左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
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