調査 草案と、原案の違い √
- 頁名: 日誌/進捗/平成31年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 完了、終了
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-02-03 (日) 19:33:03
- 段階、参照:
趣旨 √
本邦の文化的な語源では、色々な使われ方が、有る。
僕の観点では、「草案と、原案は、異なる」と、判断。
よって、相応の調査を、行う。
簡易的な調査 √
草案 √
辞書的な観点では、「原案を含む意味合いが、多く見られる」が、『木に、満たない、草の段階を、意味する』との説が、有る。
また、「原案の発生を促す、起案(提案)」には、該当する。
よって、「草案は、原案に満たない」と、判断。
なお、「草や『落ち葉』は、堆肥と成る」事に、留意されたい。
原案 √
議題(議案)に該当する案。
僕の判断 √
「『鶏(原案)と卵(草案)』における例え」でも、複雑に想えるが、それを原子的な細分化の観点で想えば、「一般的に知られている、『精子、卵子』の程度まで、細分化すると、一般人にも、理解され易い」と、判断。
なお、説明の途中で、『生物学的には、有り得ないような表現』も有るが、論理式で、判り易く説明するのに、「鶏と卵が、用いられている」と、解されたい。
定義 √
- 鶏を、『原案』に、例える理由
- 「原案は、議題を意味する」のであり、「議題に成らない状態(草案)を、原案とは、認め難い」と、判断。
- 卵を、『草案』に、例える理由
- 「(ア)卵は、原案の素(源:起案、及び原案の発生を促す案)に、違いない」と想えるが、議題に成ってない状態(卵から、孵化するに至ってない:雛の誕生にも、至ってない)では、「(イ)『原案』の条件を、満たせてない」(鶏では、無い)と、想える。
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- 補足
- 「女性は、己の身体内で、成長する胎児が、『たった数カ月で、幼児(出産後:未熟児を、含む)に到達する、生物遺伝子の進化に基づく過程(数億年を費やされた進化の過程)を、理解するに至ってない事が、多い(今時代だと、「義務的教育で、習う範疇と想える」が、後の人生で、健忘する事が、有る)と、想える」が、「人に限らず、動物でも、理解するのは、困難」と、想える。
- 補足の解説
- 「漢字で、表現されている、『原案、草案』も、中華人民共和国などの古代的文化(漢字の起源、及び形成、それに基づく、『原案、草案』の語句)まで、遡れば、漢字の違いを、理解するに至るのかと、想われる」が、「一般人の努力における範疇で、それを、知りうる事が、安易に行えるのか」も、問われつつ、現代(現状)に至る環境で、「どのような意味で、用いられている漢字なのか」も、重要視される。
- 現代(現状)に至る環境で、「どのような意味で、用いられている漢字なのか」
- 言葉は、新たに産まれる事も有れば、自然的に廃れる事も、生じる。また本邦では、常用的漢字の認定が、政府(国家)によって行われている程。
鶏(原案)と卵(草案) √
「草案は、原案の源でも有る」が、「鶏が先か、卵が先か」の観点で想えば、「(一)草案が生じる事で、(ニ)原案が生じる事も有る」が、「(三)草案が無くても、原案(議題)が、生じる事」にも、留意。
- (一)草案が、生じる事(卵の発生)
- 「議会において、相応な事を、決める必要性が、生じている事」(原案の作成を、促す:議会にて、論議されたい課題:鶏の発生)を、必要とする為に、作成される。
- (ニ)原案が、生じる事(鶏の発生)
- 議題(議題は、原案の発生に、限らないが、原案を含む)の発生。
- (三)草案が、無くても、原案が、生じる(無精卵なのに、鶏が発生)
- 本邦における各議会の仕組みでは、『請願、陳述』が、認められている。また、『請願、陳述』が、草案に代わる素と、成り得る。
- 請願
- 日本国 憲法(第十六条)、及び請願法により、国会法 第七十九条、地方自治法 第百二十四条に定めが、有る。
- 陳述
- 国会法 第百六条、地方自治法 第二百五十二条の三十四が、設定されている。
つまり、「(1)草案の発生は、起案の発生でも有って、原案の発生を促す事にも値するが、(2)原案の発生には、至っておらず、(3)故に、草案を、原案、及び原案の一部とは、認め難い」と、判断。
- 理由 - 鶏と卵に例えるならば
- 「(A)卵(草案)が有っても、(B)孵化(議題化:原案化)すると限らず、(C)鶏(原案)の発生に至らない事も有り、(D)卵(草案)が無くても、鶏(原案)が発生する事も有る」のが、現実。
- (D)卵(草案)が無くても、鶏(原案)が発生する事が、有る
- 「生物学的には、有り得ない現象」と成るが、論理式で、判り易く説明するのに、鶏と卵が用いられている。
- (D)の発生
- 前出の通り、請願、陳述が、有る。
- 補足
- 『鶏と卵』における、草案の例えを、もっと原子的に細分化すると、卵子、精子にも、例えられると、判断。
- 卵子
- 草案の母体。
- 精子
- 「草案を、成熟(精子と卵子の融合化)させる為に、論議されている状態」と成が、『議会へと提出される原案とは、異なる』ので、原案と認められない。この観点は、「民法における、『受胎、妊娠、出生における、相続』の観点」に、類似する。つまり、「『卵子、精子、受精卵』へと、相続権を、与えるのか」(本件では、「『原案』の定義に付いて、草案を含めるのか」に、該当する)が、問われているので有り、現代*1の民法における判例だと、「『卵子、精子、受精卵』に対する、『相続権の発生』は、認められて無い」のが、現状。それを想えば、「草案の存在がなければ、原案の発生も無いと想えるが、その限りと成らない」のが現状であり、近代の医学的な科学で言う、『(a)体外での受精』、『(b)代理での出産』、『(c)他の人工的な受精』、『(d)人間に代わ得る人工的な知能の発生と、繁殖』も、生じているのが、現状。よって、「『原案』との表現は、議会で議題と成った時点で、認められる語句であって、それに満たない『草案』の状態では、『(甲)受精に至らず、月経により排出された卵子(草案の破棄)、(乙)射精に至っても、受精に至らず、消滅する精子(草案の段階で、削除された内容)、(丙)受精(融合)するに至った、卵子、精子であっても、何だかの理由で、出生に至らなかった場合(議題とは、成らなかった:流産、堕胎)』では、それらの状態を、原案と、認め難い」のが、僕の観点に、成る。なお、一般的な人の生活感からの例えで、『人の子供』で考える事も多い(本節の事例における、相続権など)が、原子(科学的細分:現代的な科学での分析)的な判断では、『(あ)精子と卵子』、更に細かく言うならば、『(い)遺伝子の融合』にも、『草案と、原案を、例える事』が、可能で、(う)それ程に、細分化する事で、『絡まった人間の関係』(複雑な人間の関係)を、解ききつつ、(え)「憲法や法律に伴う、結び付けを、試みるのが、司法の役割(責務)であって、(お)それに満たない司法の学者(研究者)における存在は、僕の経世済民的*2な活動の妨げにも成っている事を、理解(自覚)されたい。
裁判の手続きに例えるならば √
原判決 √
判決が生じる事で、生じる。
また、その原判決(原審)に、基づく新たな判決も、生じる。
その時、基の訴状を、原判決には、含まない。
民事の訴状における訴状 √
訴状は、裁判所に提起され、初めて訴状と、扱われる。
「(あ)『訴状の下書き』を、『草案』」、「(い)『提起された訴状』が、『原案』」
とするならば、原案に草案も、含まれる事を意味するが、別質の物で有る事が、解る。
また、「訴状において、『下書きには、無い誤字』が、記載されていても、『未熟な訴状』とは、扱われない傾向に有り、代わりに、裁判所から『補正の命令』等が、生じる事も、有る」のであって、「『訴状』、『下書き』は、明らかに、区別される物」と、解る。
議会では、原案と、草案を、どう区別するのか。 - 追記 平成31(皇紀 2679;2019)年02月05日 √
議長は、「本案は、原案の通り、可決」と、言う事が、有る。
- 本案
- 対象と成った、案件(法案、議案)。
- 修正の動議
- 原案に対する、議員による修正の提議を行う時に、提出する動議。
あとがき - 草や『落ち葉』は、堆肥と成る事 √
「(あ)草が生えるような環境なら、木が育つ」との一般論と、現代の科学的な調査により、「(い)草が生えて無い環境でも育つ木が、存在する」等の発見も、人類的規模(先進国の繋がりによる伝播)で、理解されている。
草や、落ち葉は、新たな植物の誕生における床でも在り、新たな植物が、誕生する。
僕が、「火星の土に、成りたい」と表現するに至っているのは、「唯一に、地球上から、火星の土(一部)と成り、他の生物を繁栄させる可能性を有するのが、『人と言う、動物』であって、その一人(地球上における生命体の一つ)と言う観点から、僕の亡骸が、『火星の土(一部)に、成る事』は、火星上における他生物の発生、繁栄を目論む、本能(自然の摂理的な心境:挑み:好奇心)的な、発想」で、現代文明人の総体的な課題に成っており、それによって『増々に、人類の文化が、向上する事』は、文明的にも、重要視される」と、想うに、至っている。
なお、それを、破壊的に妨害する行為の発生も、懸念されており、その主原因と成る心境は、『(A)個体的な劣等性、(B)集団的な観点(社会的思想:国や文化、思想の集団における単位)での劣勢性、(C)超解析力者』等の観点から、生じる事も、多い事が、解っており、それらへの対応でも、『(あ)相手に、理解させる事』が、求められつつも、『(い)相手に、理解力が無いが故に、生じる軍事、暴力など、悲惨(悲劇的)な争いが、絶えない』のも、事実である。
- (C)超解析力者
- 人類の構成を、網羅(理解)する反面で、『人を、物と考える』傾向に有り、それが故に、『精神病質性が、高い』と、僕の経世済民的な観点では、判断されるにも至っており、Terrorism も、含まれるが、数学の公式における『掛け算』と、『割り算』
- 『人を、物と考える』傾向に有り、それが故に、『精神病質性が、高い』
- 「人の関係では、基本的に『人口の過多と、成っている状況』で、生じ易い」と、僕的には、判断するに至っている。
- 理由
- 「『人の関係』(人間の関係:二人称以上の状態)において、『存在の価値』が、問われ、自分の外から、不要に想われる存在は、消去の対象と成り得る」との発想から、生じる。また、本邦の文化では、『死々』*3の観点*4も有り、
父親の説教(口癖) - 追記 平成31(皇紀 2679;2019)年02月04日 √
僕が、幼少期の時に、何か、嫌な事が生じると、父親が「それを、肥料にすれば、良い」と、言っていた。
つまりは、「失敗の経験を経て、同じ過ちを繰り返さないよう、学習する」との意味に成るのかと、想われる。
また、その言葉は、父親が約束を護らない時など、父親の存在的な不都合に付いても、使われていた。
更に、生前の父親は、庭造りにも拘っていた事から、「植物などの摂理に付いても、関心を抱いていた、一言」と、今に成って、想える。
よって、『植物の育つ環境』との観点では、草木の存在外に、やはり相応の環境が有る事が求められ、植物に限らず、何だかが育つ為に必要な環境が無ければ、当然に育たない事が、解る。
なお、本件の課題では、「『草案』を、『原案の種』に例えるならば、解る」のかと、想われる。
人の観点 - 追記 平成31(皇紀 2679;2019)年02月05日 √
高齢者の人で、「俺(私)は、この地に、骨を埋める」との意思を、有する人(の性格)が、居る事も、重要視される。
つまり、「人の本能には、特定の地で、自らの亡骸を、自然へと、還還す」との観点を有する人が、居る。
それは、他者から教わるような影響の外に、「本能的な影響が、有る」と想われ、人の外と成る動物でも、『動物の墓場』(例 『像の墓場』など)と呼ばれる地域が有ったりも、する。
更に、掘り下げると √
掘り下げ過ぎて、墓穴に成り得る観点 √
変化球。
掘り下げ過ぎても、俄な学者に成り得る観点 √
直球。
関する、法規 √
昭和二十一年憲法
第十六条 √
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
昭和二十二年法律第十三号
第一条 √
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 √
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 √
- 二項
- 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 √
請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 √
この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 √
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則 √
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
昭和二十二年法律第七十九号
第七十九条 √
各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第八十条 √
請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
- 二項
- 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
第八十一条 √
各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。
- 二項
- 内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。
第八十二条 √
各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。
第百六条 √
各議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人が出頭し、又は陳述したときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。
平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十四号)改正
第百二十四条 √
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第百二十五条 √
普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
第二百五十二条の三十四(議会による説明の要求又は意見の陳述) √
普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。
- 二項
- 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。