国 被生活保護者の遺留品 √
趣旨 √ 被生活保護者の遺留品を、適切に、効率的な処理を、行う、為、「被生活保護者に、『 また、付属的に、「遺産の相続に、付いては、裁判所が、判断を、行う、事」も、求める。 関する、課題 √
調査、簡易的な要望 √立川市役所 福祉保健部(立川市福祉事務所) 生活福祉課 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月07日 √(編集中)
概要 √警戒 √議員による、着手を、見知 √令和02(皇紀 2680;2020)年02月19日 現在 √平成29(皇紀 2677;2017)年06月12日、議会内で、『生活保護・生活困窮世帯に関する課題』の関連で、『遺留金の件』を、質問との記録を、確認。 関する、法規 √立川市生活保護遺留金品取扱要綱(立川市役所 例規集) √平成22年01月04日 要綱 第152号 第1条(目的) √この要綱は、死亡した単身の生活保護受給者(以下「死亡者」という。)の遺留金品の取扱いについて、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(定義) √この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条(相続人及び親族の確認) √死亡者が発生したときは、相続人の有無を確認するものとし、相続人がいない場合又は相続人の存在が明らかでない場合は、死亡者の葬祭を行う親族を確認するものとする。
第4条(遺留金品の捜索) √遺留金品の捜索は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
第5条(遺留金品の保管) √遺留金、死亡者名義の預金通帳、印鑑等については、前条第1項第1号に該当する場合に限り、福祉事務所において保管するものとする。
第6条(遺留金品の処理) √法18条第2項の規定により葬祭扶助を行う場合において、相続人等が葬祭の執行を拒否しているときは、法第76条第1項の規定に基づき遺留金品を保護費に充てる旨を当該相続人等に事前に伝えるとともに、立川市生活保護法施行細則(昭和61年立川市規則第12号)第2条に規定するケース記録票に必要事項を記載しておくものとする。
第7条(関係書類の整理保管) √遺留金品の処理にあたっては、次の各号に掲げる関係書類を5年間保管するものとする。
第8条(委任) √この要綱の施行について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。 民法((電子的政府)) √
第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力) √胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) √被相続人の子は、相続人となる。
第八百八十八条 √削除 第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) √次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第八百九十条(配偶者の相続権) √被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 第八百九十一条(相続人の欠格事由) √次に掲げる者は、相続人となることができない。
第八百九十二条(推定相続人の廃除) √遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除) √被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し) √被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) √推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
第八百九十六条(相続の一般的効力) √相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 第八百九十七条(祭祀に関する権利の承継) √系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第八百九十八条(共同相続の効力) √相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 √各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 第九百条(法定相続分) √同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
第九百一条(代襲相続人の相続分) √第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
第九百二条(遺言による相続分の指定) √被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
第九百三条(特別受益者の相続分) √共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
第九百四条 √前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 第九百四条の二(寄与分) √共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
第九百五条(相続分の取戻権) √共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
第九百六条(遺産の分割の基準) √遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等) √共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) √被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 第九百九条(遺産の分割の効力) √遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) √相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 第九百十一条(共同相続人間の担保責任) √各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) √各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
第九百十三条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) √担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 第九百十四条(遺言による担保責任の定め) √前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間) √相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
第九百十七条 √相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十八条(相続財産の管理) √相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
第九百十九条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) √相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
第九百二十条(単純承認の効力) √相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 第九百二十一条(法定単純承認) √次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第九百二十二条(限定承認) √相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 第九百二十三条(共同相続人の限定承認) √相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 第九百二十四条(限定承認の方式) √相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 第九百二十五条(限定承認をしたときの権利義務) √相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 第九百二十六条(限定承認者による管理) √限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) √限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶) √限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 第九百二十九条(公告期間満了後の弁済) √第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 第九百三十条(期限前の債務等の弁済) √限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
第九百三十一条(受遺者に対する弁済) √限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価) √前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 第九百三十三条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) √相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。 第九百三十四条(不当な弁済をした限定承認者の責任等) √限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) √第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 第九百三十六条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) √相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
第九百三十七条(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) √限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。 第九百三十八条(相続の放棄の方式) √相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第九百三十九条(相続の放棄の効力) √相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 第九百四十条(相続の放棄をした者による管理) √相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
第九百四十一条(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離) √相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
第九百四十二条(財産分離の効力) √財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 第九百四十三条(財産分離の請求後の相続財産の管理) √財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
第九百四十四条(財産分離の請求後の相続人による管理) √相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
第九百四十五条(不動産についての財産分離の対抗要件) √財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 第九百四十六条(物上代位の規定の準用) √第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。 第九百四十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) √相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
第九百四十八条(相続人の固有財産からの弁済) √財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。 第九百四十九条(財産分離の請求の防止等) √相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 第九百五十条(相続人の債権者の請求による財産分離) √相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
第九百五十一条(相続財産法人の成立) √相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 第九百五十二条(相続財産の管理人の選任) √前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用) √第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 第九百五十四条(相続財産の管理人の報告) √相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 第九百五十五条(相続財産法人の不成立) √相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 第九百五十六条(相続財産の管理人の代理権の消滅) √相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) √第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百五十八条(相続人の捜索の公告) √前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 第九百五十八条の二(権利を主張する者がない場合) √前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 第九百五十八条の三(特別縁故者に対する相続財産の分与) √前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属) √前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第九百六十条(遺言の方式) √遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 第九百六十一条(遺言能力) √十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 √第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈) √遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 第九百六十五条(相続人に関する規定の準用) √第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。 第九百六十六条(被後見人の遺言の制限) √被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
第九百六十七条(普通の方式による遺言の種類) √遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 第九百六十八条(自筆証書遺言) √自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第九百六十九条(公正証書遺言) √公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第九百六十九条の二(公正証書遺言の方式の特則) √口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
第九百七十条(秘密証書遺言) √秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第九百七十一条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力) √秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 第九百七十二条(秘密証書遺言の方式の特則) √口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
第九百七十三条(成年被後見人の遺言) √成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
第九百七十四条(証人及び立会人の欠格事由) √次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
第九百七十五条(共同遺言の禁止) √遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第九百七十六条(死亡の危急に迫った者の遺言) √疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
第九百七十七条(伝染病隔離者の遺言) √伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十八条(在船者の遺言) √船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 第九百七十九条(船舶遭難者の遺言) √船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
第九百八十条(遺言関係者の署名及び押印) √第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 第九百八十一条(署名又は押印が不能の場合) √第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 第九百八十二条(普通の方式による遺言の規定の準用) √第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。 第九百八十三条(特別の方式による遺言の効力) √第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。 第九百八十四条(外国に在る日本人の遺言の方式) √日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 第九百八十五条(遺言の効力の発生時期) √遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
第九百八十六条(遺贈の放棄) √受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
第九百八十七条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) √遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 第九百八十八条(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄) √受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百八十九条(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し) √遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
第九百九十条(包括受遺者の権利義務) √包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 第九百九十一条(受遺者による担保の請求) √受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 第九百九十二条(受遺者による果実の取得) √受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十三条(遺贈義務者による費用の償還請求) √第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
第九百九十四条(受遺者の死亡による遺贈の失効) √遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
第九百九十五条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) √遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈) √遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
第九百九十八条(不特定物の遺贈義務者の担保責任) √不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
第九百九十九条(遺贈の物上代位) √遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
第千条(第三者の権利の目的である財産の遺贈) √遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 第千一条(債権の遺贈の物上代位) √債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
第千二条(負担付遺贈) √負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
第千三条(負担付遺贈の受遺者の免責) √負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千四条(遺言書の検認) √遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第千五条(過料) √前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 第千六条(遺言執行者の指定) √遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
第千七条(遺言執行者の任務の開始) √遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 第千八条(遺言執行者に対する就職の催告) √相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 第千九条(遺言執行者の欠格事由) √未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 第千十条(遺言執行者の選任) √遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 第千十一条(相続財産の目録の作成) √遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
第千十二条(遺言執行者の権利義務) √遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
第千十三条(遺言の執行の妨害行為の禁止) √遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十四条(特定財産に関する遺言の執行) √前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 第千十五条(遺言執行者の地位) √遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 第千十六条(遺言執行者の復任権) √遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
第千十七条(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) √遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第千十八条(遺言執行者の報酬) √家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
第千十九条(遺言執行者の解任及び辞任) √遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
第千二十条(委任の規定の準用) √第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。 第千二十一条(遺言の執行に関する費用の負担) √遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 第千二十二条(遺言の撤回) √遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 第千二十三条(前の遺言と後の遺言との抵触等) √前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
第千二十四条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄) √遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 第千二十五条(撤回された遺言の効力) √前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 第千二十六条(遺言の撤回権の放棄の禁止) √遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。 第千二十七条(負担付遺贈に係る遺言の取消し) √負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合) √兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
第千二十九条(遺留分の算定) √遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
第千三十条 √贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 第千三十一条(遺贈又は贈与の減殺請求) √遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 第千三十二条(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) √条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 第千三十三条(贈与と遺贈の減殺の順序) √贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 第千三十四条(遺贈の減殺の割合) √遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第千三十五条(贈与の減殺の順序) √贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 第千三十六条(受贈者による果実の返還) √受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 第千三十七条(受贈者の無資力による損失の負担) √減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 第千三十八条(負担付贈与の減殺請求) √負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 第千三十九条(不相当な対価による有償行為) √不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 第千四十条(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等) √減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
第千四十一条(遺留分権利者に対する価額による弁償) √受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
第千四十二条(減殺請求権の期間の制限) √減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 第千四十三条(遺留分の放棄) √相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
第千四十四条(代襲相続及び相続分の規定の準用) √第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。 |