裁判所 外線の扱い √
趣旨 √裁判所では、訴訟の手続きにおける関係で、利用者から頻繁に連絡を受ける事が、有る。 その事情に基づいては、本来だと『(あ)口頭、(い)電話』の聴取書と言う形式で、記録する必要も、有る。 また、それにおける職員への業務の負担も、大きい。 よって、相応な対策を、要する事が、解る。 関する、法規 √民事訴訟規則(裁判所) √平成27(皇紀 2675;2015)年06月29日 最高裁判所規則 第6号 第一条(申立て等の方式) √申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
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