国 裁判所による郵便の扱い(特別送達郵便、調査の嘱託) √
趣旨 √
『(あ)特定の封筒で、(い)一律の料金』にする事が、可能と、想える。 また、「(ア)送達物の重量に伴う関係から、(イ)頻繁に用いられる『重量』の範囲を、広めに定め、料金の枠も、一律的に(上限の枠を、広げて)扱う事で、(ウ)業務の効率化を、図る事が、可能」と、想える。 よって、『(あ)、(い)』、または、『(う)一律的な広い重量枠で、重量別の料金を、設定する』事を、『(甲)裁判所、並びに各種の機関、(乙)日本郵便 株式会社』へと、求める。 なお、本件に付いては、『(甲)、(乙)』とで、「協議を行って、決める必要性が、有る」とも、想える。
関する、課題、外の事件 √
郵券の予納に、関する、事件 √郵券の予納に、関する、課題 √
要望 √最高裁判所 事務総局 広報課 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月14日 √(御意見、ご要望に付いて)解りました。 概要 √(一)特別送達郵便 『(あ)』では、『(A)25gは、82円』、『(B)50gは、定形92円、定形外120円』、『(C)100gは、140円』、『(D)150gは、205円』、『(E)250gは、430円』…と成っている事を、裁判所の職員から、確認。
現在の日本郵便 株式会社では、嘗て有った『(ア)EXPACK から、(イ)Letter Pack 』が、展開されている。
よって、『(ア)、(イ)』に類似する専用の封筒を用いて、「(1)重量の上限を広げ、(2)上限を超えた場合は、『複数個』での扱いで、対処する事」で、『裁判所の業務を、簡略化する事』を、検討されたい。 (ニ)
(三) 総務省 情報流通行政局 郵便課 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月14日 √(御意見、ご要望に付いて)解りました。 概要 √(一) (ニ)
よって、『(あ)総務省 情報流通行政局 郵便課、(い)最高裁判所(事務総局)、(う)法務省 民事局、(え)日本郵便 株式会社』にて、協議する事を、検討されたい。 (三) また、改めて他機関へと「要望、及び説明を行う時には、『既に、総務省 情報流通行政局 郵便課宛で、要望を行っている内容』と、紹介を行う」ので、その旨を、課長へ、伝えられたい。
日本郵便 株式会社 総務部 社会貢献CS推進室 郵便業務案内係 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月15日 √概要 √(一) (ニ) (三) また、改めて他機関へと「要望、及び説明を行う時には、『既に、日本郵便 株式会社 総務部 社会貢献CS推進室 室長宛で、要望を行っている内容』と、紹介を行う」ので、その旨を、室へ、伝えられたい。
法務省 民事局 民事参事官室(民事法制管理官 宛) - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月21日 √概要 √(一) (ニ) (三) また、他の機関にも、『法務省 民事局 民事参事官室 民事法制管理官へと、伝えている事』を、伝えるので、民事法制管理官へも、その事情を、伝えられたい。 (外) 再連絡 √最高裁判所 事務総局 広報課 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月25日 √概要 √(一) (ニ) 他の要望 √本課題に、『(甲)付属、(乙)代替、(丙)補助』と成る、起案を、別件の扱いで、行う。 切手の自動販売機を、設置 √
課題の併合 √本課題を、別課題と、合わせて、『処理(要望)を、行う、事』の検討を、行う。 理由 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月16日 √本課題は、「(A)書記官による、職務(公務)」の外、「(a)相応な職務上の環境が、無い」との現状で、生じて、いる。 また、(a)の部分で、『職務上の環境を、整える、義務が、課せられて、いる』のが、『(B)国』、及び、『(C)裁判所』の責任と、想える。 つまり、「(B)、(C)は、(a)、及び、『(b)裁判所を、利用する者』の利益性を、確保する(公務の効率化を、図る)、義務が、課せられて、いる、事」から、相応の責任が、有る。 更に、「これ(現在)迄で、郵送の業務を、請ける、『(D)日本郵便 株式会社』とも、協議が、行われて、無い」とも、想える。 よって、「(B)、(C)は、(D)と、協議を、行い、『(甲)郵送の形態、(乙)価格、(丙)責任の所在』を、改善する、事」を、求める。
動向 √報道 √平成31(皇紀 2679;2019)年02月27日 現在 √
事件 √平成31(皇紀 2679;2019)年04月26日 現在 √過去に、事件が、発生するに、至っていた事を、確認。
関する、法規、約款 √郵便法(電子的政府) √
第四十四条(特殊取扱) √会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
第四十五条(書留) √書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
第四十六条(引受時刻証明) √引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。 第四十七条(配達証明) √配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。 第四十八条(内容証明) √内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
第四十九条(特別送達) √特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
民事訴訟法(電子的政府) √
第百三条(送達場所) √送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
第百四条(送達場所等の届出) √当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第百五条(出会送達) √前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。 第百六条(補充送達及び差置送達) √就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
第百七条(書留郵便等に付する送達) √前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
第百八条(外国における送達) √外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。 第百九条(送達報告書) √送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 内国郵便約款(日本郵便 株式会社) √
第131条(特別送達の取扱い) √当社は、郵便物を民事訴訟法(平成8年法律第109号)第103条から第106条まで及び第109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する特別送達の取扱いをします。
第132条(特別送達郵便物の表示等) √特別送達郵便物は、その旨を示す当社が別に定める表示をし、かつ、その裏面に当 社が別に定めるところにより郵便送達報告書用紙をはり付けて差し出していただきます。
第133条(郵便送達報告書の送付) √当社は、特別送達郵便物を送達したときは、事業所において、差出人に郵便送達報告書を一般書留郵便物により送付します。 送料 - 内国郵便約款(料金表) 107頁 √
民事訴訟規則(最高裁判所) √平成27(皇紀 2675;2015)年06月29日 最高裁判所規則 第6号 第三十九条(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第九十八条) √送達に関する事務の取扱いは、送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に嘱託することができる。 第四十条(送達すべき書類等・法第百一条) √送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
第四十一条(送達場所等の届出の方式・法第百四条) √送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
第四十二条(送達場所等の変更の届出・法第百四条) √当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
第四十三条(就業場所における補充送達の通知・法第百六条) √法第百六条(補充送達及び差置送達)第二項の規定による補充送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。 第四十四条(書留郵便に付する送達の通知・法第百七条) √法第百七条(書留郵便に付する送達)第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、裁判所書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。 |