民事 『調査の嘱託』における送料 √
趣旨 √近年では、地方裁判所において、郵券の予納を、現金で、扱うように、成ったが、「事情に、基き、現金だけでの対応を、行い、難い、事例が、有る、事」が、判明。 よって、相応な改善策を、要する。 関する、課題、事件 √
事例 √東京地方裁判所 立川支部 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月12日 √概要 √係争中の事件において、「裁判所が『調査の嘱託』を行う時に、調査先から返送される郵送物への郵券分(返送用送料)を、既に予納されている現金では、扱い難い」との連絡が、有った。 また、相手からの返事(返送:書留の郵便)でも、郵券が必要と成り、その分を同封する必要も、生じる。 更に、『相手から返送される、書類の重量に伴う、送料の変動』も、予めに予測を行って、同封する必要が有り、それに「失敗すると、改めて書留の郵便で、不足分を送付する」との弊害が、生じる。
よって、「(あ)公務側で発生する危険性、(い)次いで、訴訟の費用における損失」を、無くす事が、求められ(『(A)』の発生が無ければ、『(B)、(C)、(D)』の発生も無い)、『(う)現状における細分化された料金の幅を広げ、一律的な送料へと、変更を行い、(え)『特定の封筒』(裁判所で用いる、専用の封筒:現行の『 Letter Pack 』と、類似する形式:往復便)を用いる事で、『(A)、及び(B)〜(D)』の発生を、無くす事が、可能』と、解るのだから、それ(業務の改善案)を、提案する。。 改善案 √
第二案 特別送達 - 令和02(皇紀 2680;2020)年03月05日 √『第一案、専用の奮闘』を、特別送達にも、応用が、行えると、判断。 第一案 調査の嘱託 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月12日 √裁判所を、介する、形式で、行われる、『調査の嘱託』における、送料は、「(あ)専用の封筒を、用いて、(い)送料を、一律化する、事が、可能」と、想える。 課題の併合 √本課題は、『国 裁判所による郵便の扱い(特別送達郵便、調査の嘱託) - 日誌/進捗/平成31年度/30 』と、併合を行い、処理する事に、決定。 理由 - 平成31(皇紀 2679;2019)年02月16日 √裁判所の業務における『調査の嘱託』では、主に、『書留の郵便』が、用いられる。 また、『調査の嘱託』では、「相手から、必ず返答が、生じる」との事務に、成る。 そこで、特別送達郵便で、提案を行う「特定封筒郵便物(Wikipedia)での対応を、変形(特定封筒郵便物における『特定の封筒』を、往復便に適応)させて、それと一緒に、要望(提案)を行う」事を、決定。 損害賠償請求を、行う事の検討 √書類の作成 √
関する、法規 √民事訴訟法(電子的政府) √
第二条 √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 |