最高裁暗所 夜間の送達、各種の手続、等 √
- 頁名: 日誌/進捗/平成31年度
- 投稿者: 万屋
- 優先順位: 普通
- 状態: 調査、鑑査中
- 種別: 自由な研究/鑑査
- 投稿日: 2019-03-07 (木) 16:04:33
- 段階、参照:
趣旨 √
夜間でも、裁判所からの『送達、事務的連絡、他の書類』を、訴訟の当事者(または、代理人)へ、渡せるように、求める。
簡易的な要望 √
解りました。
概要 √
(一)
夜間でも、裁判所から、『送達、事務の連絡(書面)、外書類』を、受け取れるような、対応を、検討されたい。
- 現状における民間での事情
- 商品や輸送物などを、宛先人に、渡す業務は、無人的に、対応する事が、企業的な努力で、展開されている。それと比較するならば、裁判所の公務が、だいぶ劣っている。また、「就任時に、行っていると想われる、宣誓の趣旨にも、反するに、値する」(国家公務員法 第九十九条の違反)と、想われる。
- 事例 1 宅配の輸送系
- 近年では、個別の保管庫( Locker )に、預け置きされ、それを、宛名人が、受け取る形式が、有る。
- 事例 2 集合的住宅での『預け置き場』
- 近年の集合的住宅では、宅配物を、一時的に、預かるような場所が、備わっている事も、有る。その場合、宛名(荷物の受取)人は、預け置かれている棚から、宅配物を、受け取る。
- 受取時の認証
- 今時代では、Application を介する形式で、承認される事が、増えているが、『 Application 』が、導入されている端末を、起動させる事の行為には、『指紋の認証(照合)』が、用いられている物も、増えている。
- 身分の証明
- 写真付き証明物の複写を、提出する事が、求められる。近年では、『 ATM( Automatic Teller Machine:Wikipedia、自動契約機:Wikipedia) 等でも、複写を、行える機能が、備わっている(備えられる)』ので、その形式を、応用する事が、求められる。
- 窓口利用者の撮影
- 防犯用の撮影機を、用いる事で、「どのような人物が、窓口に、来たのか」を、記録する事が、可能。ATM 等にも、備わっている。
- 観点には、二つ有る
- 『(あ)相応の環境を、整えるには、莫大な予算が、必要とされる事が、有る』ので、導入が、遅れる可能性も、高い。それを、未来的に想うならば、それ以前に、『(い)通常の業務(手作業)における基礎』が、成り立っている必要も、有る。現状では、(い)ですら、確立された業務に成ってないのだから、まず(い)を、求める。
- 夜間での送達
- 民事訴訟法にて、「送達の行為は、書記官が、行う」(民事訴訟法 第九十八条)との定めが、有る。よって、夜間でも、送達の行為が、行えるように、『夜間を、担当する書記官の設置』も、求められる。
(ニ)
本件の内容は、次席書記官 宛への要望と、成る。
また、最高裁判所にも、別途で、同等の要望を、行い、全ての裁判所で、適用される事を、求める。
解りました。
概要 √
(前出の第三部における概要と、同じなので、割愛)
正式な要望 √
大体の内容に付いては、解りました。
概要 √
(一)
(前出の東京地方裁判所 立川支部 民事 第三部における概要と、『(一)』のみ、同じなので、割愛)
(ニ)
本件の要望に付いては、「全ての裁判所で、適用される事が、理想と、成る」が、『地方裁判所と、合同の庁舎内には、無い、簡易裁判所』では、「人材の関係から、検討が、困難と、想える」が、前出の未来的な環境(無人的な環境)で、導入が、決まるならば、人材の件も、解消するのかと、想える。
よって、「(ア)今回の要望は、段階的な導入を、求めており、(イ)まず、地方裁判所、並びに、地方裁判所と、同じ庁舎内に、設置されている、簡易裁判所を、対象に、検討されたく、(ウ)将来は、『無人的な対応も、可能』とされたく、(エ)『(ウ)』に、基づいて、全ての(主に、簡易)裁判所で、導入する事を、検討されたい。
関する、法規 √
平成二十七年九月十一日公布(平成二十七年法律第六十六号)改正
第九十七条(服務の宣誓) √
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) √
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
- 二項
- 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
- 三項
- 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
第九十八条(職権送達の原則等) √
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
- 二項
- 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
第九十九条(送達実施機関) √
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
- 二項
- 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
第百条(裁判所書記官による送達) √
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
第百一条(交付送達の原則) √
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。