最高裁判所 書記官の教育に、役割的演技を、介する形式で、学ばせているか。 √
趣旨 √書記官の『接遇における能力』が、主任書記官であっても、不揃いで、それに伴い、『応対される当方(利用者)側では、不平等な対応を、受けている』と、感じられる。 また、『不平等に、扱われている結果』に付いては、当の書記官には、その自覚が、無い。 そこで、書記官に、「研修にて、『役割的演技(
よって、「書記官による、対応(接遇)の能力が、不均等な状態は、『教育が、不十分に、成っている事』が、原因」(及び、職員の体験や情報が、個々に、留まり、共有されてない)と判断、今時代ならば、「教育(研修)等で、『役割的演技』を、介する形式で、模擬的にと、実務の実体験を、行い、接遇における免疫性を、整える事は、一般の企業でも、行われている」のだから、『(甲)、(乙)、(丙)を、対象とする、役割的演技にて、最悪な状態を、演出させ、それへの対処を、考えさせる事』を、人材の教育へと、戦略的に導入する事を、求める。 関連する課題 √
要望 √最高裁判所 事務総局 人事局 調査課 - 平成31(皇紀 2679;2019)年03月28日 √(ご意見、ご要望が、有った事を)解りました。 概要 √「『(甲)原告、(乙)被告、(丙)事件の関係者』を、主体とする、事務的な手続きの教育において、『役割的演技での教育』は、受けて、無い」との事を、書記官から、確認。 これ迄に、「書記官の対応(接遇の能力)における、不均等状態の原因は、『(A)書記官の体験、(B)その情報における共有性が、無い事』によって、生じている」と、判断。 そこで、書記官の教育に、「(あ)『(甲)、(乙)、(丙)』を、対象とする事務的な手続き上での役割的演技を、導入する事と、(い)その演技では、最悪な事態*1を、想定する事、(う)指導官が、その場で、新たに、良い対処を、発見するに、至ったならば、参加者へと、即時に、伝えつつ、その情報(教育)が、欠けている者へ、再教育を、実施する事も、戦略的に、展開する事」を、検討されたい。
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