最高裁判所 書記官による教唆 √
趣旨 √書記官は、訴訟の手続きにおいて、不適切(勝手、及び越権:職権の濫用)な誘導を、行う事が、有る。 僕が、民事訴訟の利用を、始めた頃(十年以上も前)から、解っていた事で、随時に、最高裁判所へと、報告を、行っていたが、現在に至っても、『(A)教育、(B)監査』が、不十分と、判断。
よって、相応な被害が、生じた事を、前提に、損賠償請求の準備を、行う。 関する、法規 √刑法(電子的政府) √平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正 第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十五条(特別公務員暴行陵虐) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
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