前日記 √
他の調査 - 常時の観察、等 √
訴えの準備 √
令和02年(ワ)第2244号 令和元年(ワ)第1500号の被告、及び、国による、損害に、伴う、慰謝料請求、等 √
- 関する、課題
- [係争中]
- 甲から、丙へ、事務的な連絡
令和02年(ワ)第2243号 - 『「当日に、暴れて、やる」と、発言が、有った』と、裁判所の記録に、有る、事に、伴う、慰謝料請求、等 事件 √
令和元年(ワ)第1500号 - 欠陥品の取引、並びに、送料過払い返還請求、及び、侮辱などに、伴う、損害賠償請求 √
- 併合の事件
- 関する、課題
- [係争中]
- 甲から、丙へ、事務的な連絡
平成31年(ワ)第153号 - 一部債務不履行に伴う、取引の解除、並びに代金の返還、及び損害賠償請求 √
提訴の準備中 √
編集の活動 √
よろずやWiki √
山小屋(万屋の Blog) √
- よろず情報局::世界の情勢/災害
- 自衛::自警、防犯
- 経済の活動::鑑査/立川市役所
- 学習::Gacco 修了
観測 √
太陽 √
- 第一 地球上の全域(国内の全域を含む)における、地殻の変動、火山、等
- 第ニ 関東
- 第三 月齢
室内(外) √
- 気温、湿度、気圧
- 午後 19.3℃、77%、1008.9hPa(14:18)
- 夜間 19.1℃、79%、1010.7hPa(20:50)
- 夜中 19.2℃、77%、1010.2hPa(24:28)
昨日の一言、他人事 √
持続可能な開発目標とは。
本邦の場合、憲法、法律に、習えば、全ての公務員に、義務が、課せられて、いる。会
- 日本国 憲法(電子的政府)
- 昭和二十一年憲法
- 前文 第二段落目
- 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
- 第九十九条
- 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 国家公務員法(電子的政府)
- 公布 令和元年六月十四日
改正 令和元年 法律 第三十七号
- 第一条(この法律の目的及び効力)
- この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
- 三項
- この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
- 三項
- 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
- 四項
- この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
- 五項
- この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はて い 触する場合には、この法律の規定が、優先する。
- 第九十七条(服務の宣誓)
- 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
- 第九十九条
- 職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
- 地方公務員法(電子的政府)
- 公布 平成二十九年五月十七日
改正 平成二十九年 法律 第二十九号
- 第一条(この法律の目的)
- この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。
- 第三十一条(服務の宣誓)
- 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
- 第三十三条(信用失墜行為の禁止)
- 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
今日の YouTube √
※ 令和02(皇紀 2680;2020)年09月14日 公開
本邦(日本国)と、各国の関係 + 前日の動画 - ニ年前 √