過去の放送 √
第六期 | 第七期 | 第八期 | 第九期 | |
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後段 0566 ~ 0603 + 前段 0251 ~ 0300 | 後段 0603 ~ 0635 + 前段 0301 ~ 0350 | 0636 ~ 0690 | 0691 ~ **** | |
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | 第五期 |
---|
後段 0351 ~ 0400 + 前段 0001 ~ 0050 | 後段 0401 ~ 0450 + 前段 0051 ~ 0100 | 後段 0451 ~ 0485 + 前段 0101 ~ 0150 | 後段 0486 ~ 0525 + 前段 0151 ~ 0200 | 後段 0526 ~ 0565 + 前段 0201 ~ 0250 |
番組の構成 √
番組の中で、不明確な点や不正確な点などがありましたら、皆さん各々が、自力で調べて下さい。
常に正しい事を伝えていると限りません。その保障なども、一切に致しません。
*1
おまけ 前段 約05分 √
よろずや劇場 √
よろず・とぉ~く √
まくら 約05分 √
よろず美術 √
一時限目 √
- 万学
- 平成13(2001)年から発行を行っている Mailmagazine の課題
二時限目 √
三時限目 √
四時限目 √
口頭専門月光 約20分 √
もともと、『学校』から『学習』へと変更しているが、新規に『月光*2(がっこう)を用いてみる。
第一学習 √
- IT学習
- [過去]
- IT学習
- ぱそこん用語(Business用語)
- Ubuntu - Linux
- System Administrator 学習
- 法令など
- 著作権法 学習
第二演習 √
- 万学 2
- [過去]
- 公共と生活 - 公共機関と、私生活との結び付き
- Survival(さばいばる)学習
- 著作権法に纏わる法律用語
- 民事訴訟法に纏わる法的用語
第三学習 √
- 現在、休講
- [過去]
- 訴訟行為を学ぶ(物事の争い方を考える)
- 科学
- 宇宙を知ろう 火星篇
- 宇宙を知ろう 月篇
- 野菜・果物を知ろう♪
よろず大楽 約05分 √
よろず大楽院 約05分 √
おまけ 下段 約05分 √
よろずQuiz √
特別学習 √
音の音楽探検隊 √
BGM、効果音など( Free Data ) √
平成30(皇紀 2678;2018)年09月26日 現在
- 音の杜(おとのもり)
- 音の葉っぱ
- Free BGM Music with myuu
- TAM Music Factory
- ASOBEAT
- MIDI畑
- ちろるの山奥
閉鎖中 √
- めろでぃとっぴんぐ
- Sound 18.4MHz
- ひとおおかみ(けもりぅ)
- んじょもーずZ音楽館
- Actual Sound
- 音の素材屋 じゃぐわ庵
収録、編集用 Freeware √
録音 √
再生 √
加工、編集 √
読み上げSoft √
運用の履歴 √
- 令和02(皇紀 2680;2020)年03月31日 〜 令和02(皇紀 2680;2020)年09月19日
- 平成30(皇紀 2678;2018)年09月20日 ~
- 平成29(皇紀 2677;2017)年04月09日 〜 令和02(皇紀 2680;2020)年09月19日
- 万屋の Web Server から、順次に、再公開を、開始
- 平成26(皇紀 2674;2014)年04月23日 〜 令和02(皇紀 2680;2020)年09月19日
- 平成26(皇紀 2674;2014)年02月17日
- 平成26(皇紀 2674;2014)年01月21日
- 番組の詳細を、万屋の Blog へ、移行。 - 作業の開始。
- No.0014 ~ No.0017 を、再編集、再公開。
- 平成24(皇紀 2672;2012)年08月18日
- 平成24(皇紀 2672;2012)05月01日
- 平成24(皇紀 2672;2012)年03月 - 運用(収録)を、再開。
- 平成23(皇紀 2671;2011)年03月末日 ~
- 平成23(皇紀 2671;2011)年01月 - Frequency Modulation(無線)の形式で、Podcast の内容を、実験の放送を、開始
- えふえむ・はっち♪の放送を、開始。
- 平成23(皇紀 2671;2011)年03月10日、東北沖太平洋地震の発生に、伴い、試験放送を、中止。
- 平成21(皇紀 2669;2009)年08月 - Sweet.Podcast.jp が、改めて、活動を、停止
- 平成20(皇紀 2668;2008)年07月 - Sweet.Podcast.Jp が、運用を、停止
- 平成20(皇紀 2668;2008)年11月 - 『よろずや劇場』が、始まる
- 平成20(皇紀 2668;2008)年08月 - 『めだかの学校』を、改名
- 『よろず学習教室』に、変更。
- 『めだかの高等専門学校』を、『口頭専門学校』に、改名。
- 平成20(皇紀 2668;2008)年07月 - Sweet.Podcast.Jp での配信を、再開
- 平成20(皇紀 2668;2008)年06月末日 - Sweet.Podcast.jp の運用が、再開
- 平成20(皇紀 2668;2008)年06月 - 『めだか』の高等専門学校を、設置
- 第二学部を、第二部と、改めて、『めかだ』の高等専門学校に、改名
- 平成19(皇紀 2667;2007)年07月 - 『めだか』の学校を、追加
- 平成18(皇紀 2666;2006)年12月 - 配信局の本陣を、移行
- Sweet.Podcast.Jp の長期 System Down に、伴い、ケロログへ、本陣を、移行。
- 平成18(皇紀 2666;2006)年11月 - Yahoo My Blogs で、番組の詳細、等を、公開
- 平成18(皇紀 2666;2006)年10月 - ジオログでの運用を、中止
- Data の UP や、利便性の関係から、利用を、中止。
- 平成18(皇紀 2666;2006)年09月 - ジオログでの公開が、始まる
- ジオログにて、”No.351”からの収録を、公開。
- 平成18(皇紀 2666;2006)年08月 - 室外音声取材の開始
- 音声収録機器を、持て、野外、等での収録を、開始。
- Yahoo My Blogs へ、本陣を、移行
- 番組の詳細、等を、Yahoo の M y Blogs へ、移行。
- 平成18(皇紀 2666;2006)年07月 - おまけ番組枠
- 通常番組枠と、別に、二枠が、追加
- 更に、”おまけ”が、組み込まれた。
- 第二支局で、画像の添付を、開始。
- ケロログで、UP の際に、画像を、添付するように、成った。
- 平成18(皇紀 2666;2006)年06月 - 簡易で、公開の収録を、開始(設置)
- Yahoo の Chat に、USER 部屋を、作り、簡易的な公開収録を、始める。
- 万屋 放送 公開収録部屋
- 公開の収録を、開始
- 平成18(皇紀 2666;2006)年03月吉日
関する、法規 √
日本国 憲法 √
前文 第二段落目 √
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第十条 √
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 √
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 √
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 √
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 √
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 二項
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 二項
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条 √
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
- 二項
- すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
- 三項
- 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
- 四項
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条 √
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 √
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条 √
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条 √
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 √
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 二項
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 三項
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条 √
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 二項
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条 √
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 二項
- 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条 √
学問の自由は、これを保障する。
第二十四条 √
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 二項
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条 √
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 二項
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条 √
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- 二項
- すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 √
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 二項
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 三項
- 児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条 √
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条 √
財産権は、これを侵してはならない。
- 二項
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
- 三項
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条 √
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条 √
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条 √
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条 √
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条 √
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条 √
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 二項
- 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条 √
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条 √
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
- 二項
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 三項
- 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条 √
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
- 二項
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 三項
- 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条 √
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
- 公布
- 平成三十年六月一日
- 改正
- 平成三十年 法律 第三十九号
第一条 √
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 √
学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次項及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを設置することができる。
- 二項
- この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
第三条 √
学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。