趣旨 √
- 前提 - 追記 令和02(皇紀 2680;2020)年10月04日
- 僕からの訴えは、何だかの『(A)損害の賠償』(慰謝料、等を、含む)、『(B)損失の補償』、等を、求める、事が、基本的と、成って、いる。
- 第三者からの『応援、支援、支持』は、求めて、無い
- 「僕と、相手との関係で、生じて、いる、事件と、成る」ので、第三者からの『意見、助言、等』を、訴訟の外で、求めて、無い。
- 経世済民学の観点から、『(あ)行政に、対する、鑑査の活動』、及び、『(い)経世済民の活動』で、調査を、兼ねて、いる。
- 訴えの結果に、基いて、(あ)、(い)の評価が、行われ、後の対策が、検討される、事が、多い。
よって、「裁判の結果を、求めて、いる」が、現状で、過剰な利益性の追求は、行って、無い。
関する、課題 √
郵券(送料:切手)の予納を、現金化 √
郵券(送料:切手)の予納を、現金化 - 代替案 √
裁判所専用封書の設置 √
訴訟の戦略 √
- ./特攻
- 提起者に限った利益よりも、公的な利益を、模索する為に、必要とされる判決を、求める、犠牲的な提起。
- 三方向、同時攻撃 - 対公共機関用
- この場合における三方向とは、『(一)民事、(ニ)刑事、(三)人事的処分』との三点を、同時に展開する。
裁判官、書記官による、職権の濫用における対処 √
基本 √
直属の上官に、苦情の申立を、行っても、『(甲)学閥、(乙)馴れ合い、(丙)思想、宗教』等の関係で、揉み消される事が、多い。
- 注意
- (甲、乙、丙)に、限らず、『俗に言う、体育会系』(『知性の無さ』を、『義理を、売る事』で、補う)等で、多く見られるが、どのような人間的関係でも、生じている。
苦情の申立 √
裁判所の職員(書記官に限らず、全ての職員:裁判官、事務官など)に対する、苦情の申立は、大枠で、二つの窓口が、有る。
- 最高裁判所
- 事務総局 人事局 調査課
- 職権の濫用
- 業務的な能力の欠如(能力の欠如を、装い、「上官に、謝れば、済まされるだろう」との展開も、有る事が、過去の事例から、解っている。:なお、「上官への謝罪が、有っても、被害者への謝罪は、基本的に、行われる事が、無い」*1のも、特徴)。
- 職員の個々における、性格的な問題。
- 事務総局 広報課
- ※ 『職員の個人的な問題』とは、異なり、『主に、裁判所の制度に、関連する事』の時。
- 事案(事件:利用者による、窓口での紛争)が、発生するに至った、裁判体
- 各地方裁判所
- 庶務課(または、『広報係』を、担う、部署:苦情、意見を、受ける部署)
- 各簡易裁判所
- 庶務課 課長(場所によっては、『上席主任書記官』を、兼務)
- 課長にも問題が、有る場合(が、殆ど)には、管轄する地方裁判所(上級裁判体)の庶務課。
書記官による、職権の濫用 √
書記官による、悪意の有る、対応 √
書記官は、「訴訟の当事者が、手続きに、無知だ」と解ると、『越権する行為を、平然と、行う傾向に、有る事』が、解っている。
書記官が、裁判官を、操る √
『(A)新任、(B)異動後、間もない』等の裁判官は、書記官に、操られ易い傾向に、有る。
- 留意
- 利用者から、裁判官への伝達を、妨害する等。
事務的な問題 √
書記官による、『(a)能力の欠落、(b)過失、(c)過失を、装う』が、生じる事も、体験。
- 『申送り』の欠如
- 書記官が、業務を、他の書記官へと、引き継がせる時、『連絡の事項』(内容)が、欠如する事も、多々に、有る。
費用倒れへの誘導 √
- 係争中に、費用が嵩(かさ)み、訴訟の継続を、断念する事。
- 逆に、それ*2を理由に、『係争を、終わらせる事』が、可能。
書面 √
書類の種類 √
- 訴状
- 抗告各種
- 他
- 訂正申立書
- 取下げ申出書
- 期日請書
- 送付状 - 郵送など内容の確認書
公共機関との紛争 √
- [民事訟廷の利用]
- 初期の裁判所(民事)における利用では、「 どのように、相手(被告)を、和解へと、持ち込むか 」が、課題に成っていたが、裁判所による和解への不作為*3等を含めて、公的機関が相手(被告)の場合だと、和解と成る事が、これ迄に、無い。
- [補足:権利] - 憲法・第三十二条・第一項
- 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」
- [立証主義]
- 現状*4における民事の訴訟では、立証主義が、主体と成っている。また、相手方が、国や行政の機関と成る場合は、裁判所が、越権*5する傾向にあり、「行政が、主張を行って無い内容までもを、裁判所(裁判官)が、補足(代弁:主張)的に、判決の理由へと、加える事も有り、『 法や規則に、定めが無い部分は、当事者の双方(原告と被告)における主張と、世間的な倫理性に伴う均等性、憲法、法規などに伴う、民(国民の個々)の権利が、保護される必要性も、有る」が、それらの観点に欠ける事も、多い。更に、事例(僕の体験)では、『(A)裁判所の利用が、有った者、(B)裁判所の利用が、無い者』でも、「不信感を強める民が、多い」のも、現状。
- [特攻提訴]
- 経世済民的活動の一端(戦略の展開における、一つの手段)で、「国へ、民事の提起を行う戦法を、『 特攻的な提訴 』と、攻撃名を付けている。理由は、「嘗て、日本国の歴史に、特別攻撃隊との戦略部隊が有り、その歴史的な活動の背景を踏まえ、同じ悲劇を、繰り返さない為にも、『''現代的な倫理(憲法や法律)に照らす事への責任を、現代人に課せられている』のだから、それに伴う、合法な争い方の追求(つまりは、『A.争いの手段、B.その戦略』)』を行いつつ、相応の成果を求める」との、基礎(義務)が、国民に課せられている。
- [軍事的な攻撃、防御の用語を使う]
- 訟廷では、『非暴力的な紛争の場』と、公的に認められた場所である。また、「不当、不法な解決の方法よりも、経世済民的な利益が、有る」との判決を求める場でも有るが、嘗ての本邦(日本国)では、『(甲)戦国時代、(乙)明治時代よりも以前、(丙)第一次世界大戦、第二次世界大戦』を経て、それら軍事に成り代わる場では、国際法廷が求められ、その縮小である各国の訟廷に期待されるのが、「各国内で、生じる紛争を、「非暴力的な解決の場」と言う観点で、訟廷が在る」と、僕的に判断。よって、「嘗ては、人類における未来(将来)の為に、また現在でも、地球上の何処かで、軍事的な紛争を展開され、その犠牲に成った人々を偲び、軍事的な用語を、使う事に、決めた。
- [補足] - 平成30(皇紀 2678;2018)年01月02日
- 実は、真逆の発想が、僕の基礎に有り、「現状の民事訴訟法では、『攻撃、防御』との記載が、明確に行われている」との観点から、『(一)暴力的な紛争の誘発に繋がる可能性を指摘、(ニ)それに伴い、「条文から『攻撃、防御』の語句を、削除されたい」との要望を、行っている。
- 追記 平成23(皇紀 2671;2011)年12月16日
- [攻撃]
- 攻撃、再攻撃、猛攻撃(各種、色々な方向から攻撃する)、進撃(攻撃しながら進む)
- 反撃、迎撃など、提訴に対して応訴や、相手*6に提起をさせて迎撃する等。
- [防御]
- [再攻撃*7]
- 遊撃(独立した攻撃部分を攻撃する)、伏撃(待ち伏せて攻撃)、狙撃(隠れて狙い撃つ)
各裁判所の利用 √
請願書、要望書(書類の雛形) √
裁判所職員の除斥、及び、忌避 √
裁判官、書記官の、除斥、忌避を、行う。
告訴、告発 √
各種の検索 √
憲法、法令 √
民事訴訟規則、等 √
裁判官の異動歴 √
訴訟 √
年度別 √