提起 > 八王子簡易裁判所 平成18年(少コ)第49号 √概要 √重層派遣の影響で、職務上に支障が生じつつ、就労者の健康を損なうまでに至った。
訴訟の流れ √原告 √
相手方 √
和解 √
成果 √提起以前に、東京都労政局に相談したところ「東京では、『あっせん』と言う労働問題の和解斡旋を行っている」と聞いて、それを利用したが、和解に至らなかった。 そこで、やもえず提訴に至り、和解と成った。 そもそもの現象としては、厚生労働省の配下に有る各都道府県労働局、更に、その配下と成る各公共職業安定所>、労働基準監督署の労働警察権限に伴う効果が無く、個人的に大憤慨をしていた時期でも有った。
長期的な裁判に成らず、和解で済んだことは、とても好かった。 あとがき √当時は、労働派遣における問題が多発をしており、それにおける対象方法を色々と探っていた時期でもあった。 各市町村や都道府県では、一般国民向けにと『派遣労働に関する法的な観点での講習』が行われており、私も多種に参加を行っていた。 しかし知識があっても、(A)「収入を得る為には、多少の不法な状態も我慢して・・・」っと一般的な想いと、(B)法的な知識を得ても意味が無く*1、(C)後にて法的効果を発揮させる為に、色々と試みたが、『(1)あっせん、(2)訴訟』との選択肢があり、その両方を試したところ(1)の効果が無く「無駄なことをした」と後悔している。 よって、「この時期には、『(あ)厚生労働省における労働警察の効果、(い)労働裁判所の活性化』に付いての独自調査も行っていた時期でもある」が、その頃からOmbudsman(おんぶずまん)との名称を使い*2、活動を展開している。 尚、この時期に『企業の世間的な責任における活性化(現在では、企業)』に付いての展開を目論み、別枠で展開をしていた。また、弁護士と被害者の関係に付いても調べており、「正義を金で買うのか?」っと言う、心情に大きな課題が発生をした時期でもあって、弁護士と一般国民の関係に付いても調べており、『(Ⅰ)社内弁護士の活性化、(Ⅱ)公的機関における無料での法律相談、(Ⅲ)公共機関による法律相談』の場を設けるように公的機関に要望を出すなどの活動も行っていた。
参照 √
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