書式の設定 √
- 原 告 - 私
- 被告1 - 国
- 被告2 - 東京都
- 被告3 - 八王子市
概要 √
生活保護を受けられる時期が有ったが、「(A)それを八王子市(の職員)から不当に拒まれ、(B)該当時期を、他人から経済的な支援を受けていたとの事実」に伴い、それらに関連する損害賠償請求の事件。
補足 √
なお、訴訟による利益が発生した場合は、当然に経済的な支援を受けた者へ、全額を返金するとの予定があった。
原告 √
提起 > 東京地方裁判所・八王子支部 √
- 平成19年(ワ)第2131号 - 平成19年09月04日
- 訴状の請求における変更 - 平成19年10月15日
- 準備書面 1 - 平成19年10月15日
- 準備書面 2 - 平成19年11月12日
- 準備書面 3 - 平成19年11月19日
- 準備書面 4 - 平成19年11月20日
- 準備書面 5 - 平成20年01月07日
- 陳述書 1 - 平成10年12月18日
- 証拠申出書 - 平成20年01月07日
関連事件 > 訴訟の救助 √
第一審 判決 √
- 平成20年01月07日
- [主文]
- 原告の請求をいずれも破棄する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
控訴 > 東京高等裁判所 √
- 平成20年(ネ)第1438号
- 準備書面1 - 平成20年05月29日
- 準備書面2 - 平成20年06月03日
- 準備書面3 - 平成20年06月09日
- 上申書 - 平成20年06月14日
関連事件 > 訴訟の救助 √
判決 √
- 平成20年07月02日
- 主文
- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は、控訴人の負担とする。
上告審の申立 > 高等裁判所 √
- 上告状、兼上告受理書 - 平成20年(ネオ)第523号 - 損害賠償請求上告提起事件 - 平成20年07月14日
- 上告理由書 - 平成20年08月11日
- 取下げ申出書 - 平成20年08月08日
- 上告理由書 - 平成20年09月01日
- 上告受理申立 - 平成20年12月03日
- 理由書 - 平成20年12月03日
- 理由書2 - 平成20年12月03日
- [決定] - 平成21年01月14日
- 本件上告受理申立を却下する。
- 上告受理申立費用は申立人の負担とする。
命令 √
訴訟の救助 √
- 平成20年(ウ)第531条
- 訴訟救助請求の変更書 - 平成20年08月08日
- [決定] - 主文
- 本件申立てを却下する。
- 申立費用は、申立人の負担とする。
関連事件 > 特別抗告状 √
- 平成20年(ラク)第433号 - 平成20年08月11日
- 特別抗告理由書 - 平成20年08月14日
- 訂正書 - 平成20年09月01日
- 特別抗告理由書2 - 平成20年09月01日
訴訟の救助 √
関連事件 > 抗告許可申立 √
- 平成20年(ラ許)第330号 - 平成20年12月03日
- 理由書 - 平成20年12月03日
- 理由書2 - 平成20年12月03日
関連事件 > 特別抗告、兼許可抗告申立書 √
- [特別抗告] - 平成21年(ラク)第65号 - 上告受理申立却下決定に対する特別抗告提起事件
- [決定]
- 本件抗告を許可しない。
- 申立費用は申立人の負担とする。
- [許可抗告申立書] - 平成21年(ラ許)第27号 - 上告受理申立却下決定に対する抗告許可申立事件
- [決定]
- 本件抗告を許可しない。
- 申立費用は申立人の負担とする。
関連事件 > 特別抗告、兼許可抗告申立書 √
- 平成21年02月09日
- [許可抗告申立書] - 平成21年(ラ許)第42号 - 上告状却下命令に対する抗告許可申立事件
- [決定]
- 本件抗告を許可しない。
- 申立費用は申立人の負担とする。
- [特別抗告] - 平成21年(ラク)第113号 上告状却下命令に対する特別抗告提起事件
- [決定]
- 本件抗告を却下する。
- 申立費用は抗告人の負担とする。
被告1 √
各種書面 √
第一審 √
第二審 控訴審 √
被告2 √
各種書面 √
第一審 √
第二審 控訴審 √
被告3 √
各種書面 √
第一審 提訴 √
第二審 控訴審 √
結果 √
最終的な判決 √
結果的に、全面敗訴と成ったが、再審を検討中。
訴訟費用の総額 √
- 裁判所からの請求 - 4万3240円
- 裁判所に書記官を通して分納の許可を審議してもらい、許可を得た。
- 第1回の支払い - 印紙20,000円
- 第2回の支払い - 印紙08,240円
- 第3回の支払い - 印紙15,000円
成果 √
実は、提起の背景に別の問題も有った。
問題点 √
- 生活保護の整備
- 不正に受給を拒む、地方自治体の公務員による活動があった。
- 本来なら生活保護を受けれる民が、担当の公務員による個人的な過剰と成る正義感によって、生活保護の受給を阻害されていた。
- 各市町村の自治体における公務員は、「(あ)憲法、(い)法律」などを基に活動をしていると主張するが、それに該当する条文すら説明できなかった。
- 当方の問答で「あなた(公務員側)が言う、憲法や法律とは、(A)何と言う法で、(B)何条に記載をされている趣旨の基に、(C)主張をしているのか?」っと聞くと、殆どの公務員は、答えられなかった。つまり、業務習慣的に行っていただけであり、(Ⅰ)どう言う趣旨で法律が形成をされ、(Ⅱ)どのような意味で公共Serviceを提供するのか?」を理解してない事が多かった。更に、公務基準は、『(1)憲法、(2)法律、(3)業務規則』が基に成っており、公務員の個人的な勝手となる判断で、活動することは、不適切である事も多い。(職権の濫用は、多々に発生をしていた)
- 労働分野の雇用における活性化
- 退職者の再雇用が、一般人の労働枠を妨げている。
- 特定の政治、宗教、組織などが、一般人の雇用を妨げている傾向にある。
- 特定の地域では、政治、権力や票集めの為に行われているように感じられる。(それを防ぐには、比較的に若い人達が、政治、自治などの分野に参加をする事が求められる)
- 労働問題で悩む民達の分散と、適切な対処への誘導
- 団体化すると、反政府活動などに参加する可能性があった。
- 特定の宗教、政治関係の団体は、団結などを呼びかけていた傾向にあった。
- 不当企業の告発
- 労働基準監督署(労働警察)の存在価値が、殆ど無いことが解った。
- そこで、上層の労働局、労働省を攻めつつ、Top Down方式で展開をする。
- 派遣労働分野は、東京だと労働局が担当となり、「職員(公務員:取締り職員)の人数が少ない」と労働局側の責任者(当時の課長)から指摘され、公務人員の増員を含めてた展開を行った。
戦略と成果 √
- 反政府的な労働問題を有した団体の形成を阻止
- つまりは、暴徒を阻止。
- 労働問題に伴う団体形成は、政治的な思想でなく、弁護士などを中心とした形成を促しつつ、弁護士側で積極的に働きかける事を促すなどの展開。
- Union(ゆにおん)の存在を公的に広める展開。
- 労働裁判の活性化。
- 生活保護の受給における適正化。
- 受給の阻害原因を排除。
- 公務員側は、「仕事だから・・・」との程度しか、業務認識が無かった。(現在でも、人事的な観点で、新たに着務をした者は、理解してない事が多い:公務における教育の欠如)
- 労働局の人員不足
- Reportの作成を行い、公的機関、全国会議員(衆参)へ配布する戦略を背景で展開。
- 後に公務人員が、少数ながら増加。
- 労働裁判所の活性化
- 不明確だが、後に提訴数が増えている傾向に有るらしい。
- つまりは、「発生した事件に対して泣き寝入りをするのでなく、法的な観点で事件を精査してもらい、事件当事者の故意、過失における責任が規律的な基準をもって審判されることを望む人が増えている」との解釈をしている。
あとがき √
ちょうど国内の資本分野における利益性が、あらゆるる部分で深刻化していた。
その中でも、派遣労働における問題は、後に集団を形成して暴徒化する可能性があり、
それを阻止するべく対策も必要であった。実は、法廷での紛争の背景では、国(厚生労働)、東京都、八王子市役所の各担当部門と、色々な調整活動を行っていた。
もともと、裁判の提起では、和解(相手を説得することを)を前提としていたが、裁判長や裁判所の意向では、「積極的に争え!」っと言うように仄めかされ、『戦わずして勝つ(私が当時に想っていた観点)』を断念して、積極的な争いを展開するように切り替えている。
又、これをきっかけに、全司法分野の不信性が頂点に達して、以前から「法学部の存在価値は、経済的な観点からすると無い」っと言う部分を、徹底的に国家や学術的な分野へ攻め入るに至っている。
ちなみに、「正当な方法(現代的な人道的観点から正当と万民から認められる方法)であれば、例え国民の一人だけの主張であっても、適用をされる」と言う点を、力学の『視点と支点』によって見出しいて、法廷外での活動と、それを基に作成されReportなどが法廷外で効果を得たようである。
よって、「私が敗訴になっても、一般の国民利益が確保される」と言う基礎があった。
しかし提起の趣旨は、「(1)生活保護を受けれる期間を受けられず、(2)知人に支援してもらったが、(3)その資本提供分を返還する為に必要な資金を、損害賠償として請求をした争い」である。