八王子簡易裁判所 √平成21年(少コ)第36号 - 訴訟の提起時に予納する、郵券に関する事件 √
成果 √訴訟の目的は、『(あ)己の損害(被害)における賠償の請求と、(い)送料の予納を現金化させる事』の目論見が有った。 平成29(皇紀 2677;2017)年12月08日現在では、地方裁判所において送料の予納は、現金で受けるように成った。 提起における僕の戦略では、特別攻撃的(特攻)提起に該当する。 平成21年(少コ)第1号 - 東京高等裁判所における特別送達に伴う損害賠償請求 事件 √
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