裁判官による職権の濫用 事件 √
一連の事件 √
書式の設定 √
概要 √甲は、平成28年(ワ)第1956号において『被告側、訴訟代理人の忌避』の申出を行ったが、それに対する事務的連絡として、担当書記官が口頭で「理由が無いので棄却する」との旨を、裁判所が伝えてきた。 『被告側、訴訟代理人の忌避』には、相応な理由が甲によって記載されているにも関わらず、それを 東京地方裁判所 立川支部 民事第三部 裁判部 部長 裁判官 が、職権を濫用して「理由が無い」と書記官を介して甲に伝えさせ、公然と甲を侮辱するに至った。 また、それによって担当書記官と論争にも成ったが、それをも裁判官が想定していた疑いも有る。 よって甲は、裁判所から侮辱を受けた件に付いて、国へ損害賠償の請求を行うに至る。
訴訟の費用 √
提起 > √
担当裁判体 東京地方裁判所 立川支部 民事第二部 √
経過 √提出を行った書類 √
他 √
判決、決定、連絡など √
被告からの書類など √
補足 √関連する課題 √判決 √
関連する書記官との対話(音声) √成果 √あとがき √追憶 平成30(皇紀 2678;2018)年02月13日 √本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関連する法規 √国家公務員法(電子的政府) √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 閲覧数 総計:260 今日:1 昨日:0
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