侮辱、及び名誉毀損など 事件 √
- 事件の番号
- 平成28年(少コ)第35号
概要 √
Yahoo!Auctionにおいて、名誉毀損、迷惑な取引、詐欺の疑いが有る取引が生じたので、まず民事にて解決を行う。
書式の設定 √
事件の設定 √
- 損害賠償請求事件など
- 請求額3万円
- 乙から過剰に送られてきた部品に対する所有権の放棄に付いての同意書
訴訟の費用 √
提起 > 平成28(皇紀 2676;2016)年06月30日 √
立川簡易裁判所 民事 2係 √
- 担当の裁判官
- 担当の書記官
- 橋本 理紗
- 主任 上村 俊明
- 庶務課 課長(兼上席主任書記官)
森川 ひろゆき、永末 秀伸*1
提出を行った書類 √
- 訴状
- 証拠
- 甲号証
- 甲第一号証
- 甲第一号証の二
- 甲第二号証
- 甲第三号証
- 甲第四号証
- 甲第五号証
- 甲第六号証
- 甲第七号証
- 甲第八号証 - 提出 平成28(皇紀 2676;2016)年07月07日
- 甲第九号証 - 検討
- 更正決定に伴う、即時抗告権の棄権 - 平成28(皇紀 2676;2016)年08月25日
判決、決定など √
平成28(皇紀 2676;2016)年07月07日 √
平成28(皇紀 2676;2016)年07月22日 √
平成28(皇紀 2676;2016)年08月24日 √
平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日 √
事務の連絡 √
- 平成28(皇紀 2676;2016)年07月06日
経過 √
平成28(皇紀 2676;2016)年07月09日 √
- 決定(通常の訴訟へ移行、東京地方裁判所・立川支部の移送)
- (甲)少額の訴訟から通常の訴訟へ移行となり、(乙)裁判体も東京地方裁判所・立川支部へ移送と成った。
- 抗告権の放棄
- 裁判所による二つの決定に対して抗告が行えるが、それを行う理由が無いので、裁判所の決定に従う。
平成28(皇紀 2676;2016)年07月31日 √
- 立川簡易裁判所(民事主任書記官)より電話での連絡
- 立川簡易裁判所には、書記官の面前、及び訴状に、「何だかの事務的連絡の事項が有るならば、書面で行うよう伝えている」が、それを護らず電話にて以下の連絡が行われた。
- 送達を受け取ったのが未成年
- 相手方の弁護士を名乗る者から、「送達を受けた者が未成年者だった」と連絡が有った。
- 送達を受け取ったのが未成年ならば、送達行為の無効
- 「民事訴訟法・第百二条に伴い、送達行為の無効」との主張を、裁判所から行われた。
- 未成年であるとの証拠
- 「『近日中に裁判所へ送る』と伝えられた」との事。以後、平成28(皇紀 2676;2016)年08月02日現在において、裁判所から何も連絡が無い。
- 法定代理人とは
- 裁判所の主張では、弁護士を自称する者から連絡が有ったが、「『自らは、法定代理人でわない』と主張している」との返答が有った。
- 裁判所は、法定代理人でわない者からの主張を起用
- 結果的に、「法定代理権を有さない者が、本件の訴訟における手続きに'’弁護士として介入'’を行っており、その主張を、裁判所としてが聞き入れている状況は、連絡の有った弁護士を被告の法定代理人として認めたが故に、その主張を起用した」と判断できるのだから、法的な倫理として矛盾した状態にあり、裁判所が不当、不法な訴訟の環境を形成したと判断できる。
- 不明確な法定代理人
- 更に、「被告側では、「法定代理人を明らかにしない」とも主張されている」との旨を連絡された。
- 原告の立場
- 原告としては、被告による抗告や、それらに伴う裁判所から「改めて何だかの決定が出た(例えば、被告の事情に伴う決定の修正、訂正など)」との状態に無ければ、訴訟の進行に影響が無いのだから、事情を伝えられても『不知』である旨を返答している。
- 弁護士である証拠の確認
- 裁判所側の主張では、「初めに弁護士事務の事務員と称する者から連絡があり、次いで弁護士に応対が代わった」との事。
- 弁護士番号の確認
- 「弁護士を自称する相手の弁護士番号を確認したのか」と追及したところ、「応対した書記官が行って無い」との返答が有った。
- 連絡を受けた書記官が休みで代わりに主任書記官が連絡
- もともと電話を受けた書記官が、本日に休みで、代わりに民事主任書記官が連絡している事も判った。
- 原告による結論的な裁判所への返答
- 被告の事情に伴い、裁判所が改めて決定などを生じさせるならば、それを原告に通達、連絡、送達すれば済む事であり、それが無い限りは、不知。
- 裁判所側の過失
- 民事訴訟法・第二条に伴い、その義務を果たせて無いと判断しており、その原因と成る『(一)書記官の公務(訴訟の事務)的能力、(ニ)裁判官の訴訟における指揮の能力』において、不適切な部分が有ると判断するに至っている。
- 立川簡易裁判所に対して損害賠償請求
- 立川簡易裁判所は、裁判体として決定や事務連絡を適切に行っておらず、それに伴い原告が被害を受けたとして提訴を行う事を決意した。
平成28(皇紀 2676;2016)年08月02日 √
- 移送の確認
- 東京地方裁判所 立川支部への移送を確認を行った。
- 結果
- 平成28(皇紀 2676;2016)年08月02日10:49現在、移送が行われてない無い事を確認。
- 補足
- 東京地方裁判所 立川支部 民事受付担当の職員による説明では、「移送の決定が有り、抗告の期日を過ぎて確定した後には、書類の精査を行ってから、移送される」との(認識が有る)事。
- 過去の裁判所による事件例
- 実は、約10年前に裁判所(主に書記官)が不当、不法に、訴訟の手続きを留める事が判っており、それに伴い事件の告発を行った事が有る。また今回の件も、それに類似するのかとも警戒している。
平成28(皇紀 2676;2016)年08月02日 √
立川簡易裁判所 民事主任書記官による電話での連絡。
- 職権で被告の本人確認を行う
- 裁判所は、『職権で法定代理人の特定を行う』が、その費用に必要とされる郵券は、原告が予納を行った郵券を使う。
- 弁護士から FAX で、平成28(皇紀 2676;2016)年08月01日13時頃に被告の住民票が、(裁判所へ)送られてきた
- 裁判所は、被告側の弁護士が明かさない法定代理人の特定を行う為に、職権で「市役所へと住民票、戸籍(の情報)を得る為、相応の手続きを行う」との事。更に、「その為に必要とされる郵券は、原告が予納を行った郵券で支払われる」と、裁判所から説明を受けた。
移送 > 東京地方裁判所 立川支部へ、移送 √
平成28(皇紀 2676;2016)年08月31日 √
本事件は、東京地方裁判所 立川支部への移送が決まった事を、確認。
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