裁判官による職権の濫用 事件 √
概要 √甲は、平成28年(ワ)第1956号において『被告側、訴訟代理人の忌避』の申出を行ったが、それに対する事務的連絡として、担当書記官が口頭で「理由が無いので棄却する」との旨を、裁判所が伝えてきた。 『被告側、訴訟代理人の忌避』には、相応な理由が甲によって記載されているにも関わらず、それを 東京地方裁判所 立川支部 民事第三部 裁判部 部長 裁判官 が、職権を濫用して「理由が無い」と書記官を介して甲に伝えさせ、公然と甲を侮辱するに至った。 また、それによって担当書記官と論争にも成ったが、それをも裁判官が想定していた疑いも有る。 よって甲は、裁判所から侮辱を受けた件に付いて、国へ損害賠償の請求を行うに至る。
一連の事件 √
書式の設定 √
訴訟の費用 √
担当裁判体 東京地方裁判所 立川支部 民事第二部 √
経過 √甲が、提出を、行った、書類 √平成28(皇紀 2676;2016)年09月16日 - 窓口 √
平成28(皇紀 2676;2016)年09月28日 - 窓口 √
平成29(皇紀 2677;2017)年01月11日 - 窓口 √
平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 - 窓口 √
乙からの書類、等 √平成28(皇紀 2676;2016)年11月15日 √
平成28(皇紀 2676;2016)年01月06日 √
判決、決定、連絡、送達、など √平成28(皇紀 2676;2016)年12月27日 √
平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 - 窓口 √
他 √平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
記録 √甲による、謄写 √平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
丙からの決定、命令、判決、等 √平成29(皇紀 2677;2017)年03月02日付 - 判決の言渡 √
関連する書記官との対話(音声) √成果 √あとがき √追憶 √平成30(皇紀 2678;2018)年02月13日 現在 √本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関する、法規 √国家公務員法(電子的政府) √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 刑法(電子的政府) √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十四条(特別公務員職権濫用) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 第百九十五条(特別公務員暴行陵虐) √裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
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