『訴訟の妨害』に伴う損害賠償請求 事件 √
『(a)当方に、不利益を、生じさせた、(B)に、司法の資格を、与えたのは、国』で、『(b)僕が、(B)から、被った、損失の責任が、国にも、有る』(故に、『被告 1』)と、判断、また、『(B)を、被告 2』に、加えて、損害賠償請求を、提訴。
関する、事件 √
書式の設定 √
概要 √甲は、他事件において、「乙弁が訴訟代理人でもないにも関わらず介入を行い、『送達物を受け取ったのが未成年者(訴訟無能力者)である』と連絡を行ってきた」と、立簡裁から連絡を受けた。 また立簡裁から、「その乙弁が、『別被告の法定代理人を明かさない』とも告げられている」と、乙簡裁を介して間接的に甲を侮辱する(訴訟の妨害を含む)に至っている。 後に立簡裁が職権で、別被告の法定代理人を調査するに至ったが、その結果では、「乙被告(未成年者)と同じ所に住んでいた」と判明。 更に、事件が移送された地裁立・平成28年(ワ)第1956号において、本件で対象と成る乙弁、及び乙事務所から新たに他三名が加わり、別被告の訴訟代理人として委任状が地裁立へと提出され、それを地裁立(民事第三部 裁判部 部長)が認めるに至っており、それにおける地裁立の過失(信用の失墜)に付いては、甲が別事件()として争うに至る。 よって甲は、乙弁、及び乙事務に対して、甲による裁判を受ける権利の妨害を行ったり、訴訟への意欲を削ごうと試みた事実に伴い、損害賠償の請求を行うに至る。 なお別途で、乙弁、及び乙事務所に所属する全弁護士に対して、司法試験合格証を剥奪するようにと、国家へ請願する事も検討する。 訴訟の費用 √
提起 平成28(皇紀 2676;2016)年09月16日 √
担当裁判体 - 民事 第二部 3B係 √
経過 √
提出を行った書類 √
書記官への連絡 √
判決、決定、連絡など √
被告からの書類など √
判決、決定、連絡など √他 √令和02(皇紀 2680;2020)年03月06日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
令和元(皇紀 2679;2019)年04月24日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
記録 √甲による、謄写 √令和02(皇紀 2680;2020)年10月29日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
令和02(皇紀 2680;2020)年09月30日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
関連する書記官との対話(音声) √あとがき √成果 √関する、法規 √弁護士法 √
第三十条の二(設立等) √弁護士は、この章の定めるところにより、第三条に規定する業務を行うことを目的とする法人(以下「弁護士法人」という。)を設立することができる。
第三十条の三(名称) √弁護士法人は、その名称中に弁護士法人という文字を使用しなければならない。 |