『裁判所の職員による伝達の妨害など』に伴う損害賠償請求 事件 √
甲は、事件の提起を行う為に乙受付へ連絡を行ったが、応対者の言動に不信を感じ、「(一)IT(ICT)が、何の略称か解っているのか。(二)憲法のゼンブンを把握されているのか」を確認、応対者が「答える義務が無い」と返答、拒まれた。 甲は、職員に対する教育の事情を把握する為に、上司に応対を換わるように伝えたが、それも「そのような事は、行ってない」等と、理不尽な言い訳を行って、更に拒んだ。 後に、乙受付係の係長と、別事件の事で対話をする機会が生じ、乙受付係が部下である事が解った。 甲は、事件の提起を行う為にと、受付の窓口に出向いた時、乙受付係長が対応者と成ったが、その時に甲が、乙受付係の面識が無かったので「乙受付係は、誰か」と確認を行ったところ、乙受付係らしき者が机から立ち上がり、「あんたに、御前と呼ばれる筋合いは、ない」等と怒鳴りながら、甲の方へと近寄って来たが、それを甲が無視、乙受付係長と訴訟の手続きを進め、乙受付係も席に戻った。 その時に提起を行った事件は、『平成28年(ワ)第1956号 侮辱、及び名誉毀損など』の『平成28年(モ)221号 書記官忌避 事件』であったが、その事件に付いて「送達物は、裁判所へと取りに行くので、予納する送料を必要として無い」と、乙受付係長と確認、手続きを終えていた。 ところが後日、乙民事第二部の事件を担当する書記官から、後日の18:45分頃に、「予納の送料が納付されてない無いので、送達物を送れない」と連絡が有り、その事で口論と成った。
よって、今回の事件では、「(一)受付の人材には、適切な職務上の教育が行われておらず、(ニ)更に、過失と異なり、故意で行った可能性も有る『情報の扱いにおける事務的事故』の乱発(実は、本件の訴状が提起された後でも、事務的事故が多く発生)や、(三)職権の濫用(上司に換わらない等)」を基礎とする、国家賠償請求事件と成る。
関する、課題 √
書式の設定 √
訴訟の費用 √
担当裁判体 √東京 地方 裁判所 立川支部 民事 三部 2B係 √
提出を行った書類 √
判決、決定、事務の連絡など √
被告からの書類 √
経過 √
丙からの決定、命令、判決、等 √平成29(皇紀 2677;2017)年01月25日付 - 判決の言渡 √
他 √平成29(皇紀 2677;2017)年02月09日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
関連する書記官との対話(音声) √成果 √あとがき √関する、法規 √日本国 憲法(電子的政府) √昭和二十一年憲法 第九十九条 √天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 国家公務員法(電子的政府) √
第九十六条(服務の根本基準) √すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
第九十七条(服務の宣誓) √職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 第九十八条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) √職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第九十九条 √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 刑法(電子的政府) √
第百九十三条(公務員職権濫用) √公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 |