裁判官による職権の濫用 そのニ 事件 √別件と成る、平成28年(ワ)第1956号事件の担当裁判官は、第一回目の口頭弁論において、「(甲)裁判官が、公然と職権の乱用を行い、(乙)それにより甲が侮辱された」ので、それに対する損害賠償請求を行う。
平成28年(ワ)第2327号 √関する、課題 √
関する、事件 √
書式の設定 √
担当裁判体 - 丙 √東京地方裁判所 立川支部 民事第一部 4B係 √
訴訟の費用 √
経過 √
提出を行った書類 √
決定、連絡など √
被告からの書類 √
判決 > 平成28(皇紀 2676;2016)年12月20日 √後日に、全文を公開する予定。 主文 √
補足 √
記録 √甲による、謄写 √令和02(皇紀 2680;2020)年11月30日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
関連する書記官との対話(音声) √成果 √あとがき √追憶 平成30(皇紀 2678;2018)年02月13日 √本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮、及び書記官の対応)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関する、法規 √民事訴訟法 √
第二条(裁判所及び当事者の責務) √裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 民法 √
第四百十二条(履行期と履行遅滞) √債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
国家公務員法 √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |