裁判官による職権の濫用 その三 事件 √
平成28年(ワ)第2502号 √
訴訟の費用 √
関する、事件 √
関する、課題 √
書式の設定 √
- 甲 原告
- 乙 被告
- 乙裁判所 - 乙 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 裁判体
- 乙裁判部 - 乙裁判所 民事 三部
- 乙事件 - 乙裁判部 担当 平成28年(ワ)第1956号
- 乙被告 - 乙事件の被告
- 乙代理人 - 乙被告の訴訟代理人(四人)
- 乙答弁 - 乙被告の答弁書
- 乙判決 - 乙事件の判決(書)
- 乙裁判官 - 平成28年(ワ)第1956号の担当 裁判官
- 乙書記官 - 平成28年(ワ)第1956号の担当 書記官
- 丙 - 担当の裁判体
丙 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 一部 √
- 担当 裁判官
- 裁判官 藤岡 淳 - 新日本法規
- 担当 書記官
経過の概要 √
甲から、丙への連絡 √
甲による、丙(乙を、含む)へ、提出を、行った、書類、等 √
乙からの書類、等 √
- 受取
- 答弁書
- 山小屋(万屋の Blog) 法学の研究::本人訴訟伝
丙からの連絡、送達、手交、等 √
開廷 √
丙からの決定、命令、判決、等 √
- 主文
- 原告の請求を、棄却する。
- 訴訟費用は、原告の負担とする。
- 判決 正本 写
- 山小屋(万屋の Blog) 法学の研究::本人訴訟伝
郵送費の予納 √
東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
記録 √
甲による、謄写 √
- 予納 郵便の切手 管理袋
- 保管金 受払 一覧表
- 電話 聴取 書
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月02日 15時30分
- 甲は、判決 期日に、出頭が、不可能に、成った。
- 甲は、判決 正本を、二週間以内に、受け取りに、行く。
- 甲は、判決 正本を、受取った後に、保管金の返還を、受けたい。
- 甲には、『控訴権の棄権』を、行える、権利が、有る、事。
- 甲へ、丙から、『保管金 受取の件』で、説明を、行う、義務が、生じて、いた、事。
- 前節の件では、「国民の為にも、雛形も、準備すべき」(本来の甲による、説明では、「公務側の業務簡略化を、目的に、『説明が、記された、印刷物』を、予めに、作成、及び、準備を、行う、事」を、求めて、いた:国家公務員法 第一条、第九十六条、第九十七条、等に、基く、業務の改善を、請求)との件。
- 甲が、「本件の問合せは、口頭 調書に、記す、事を、求めて、いた」件。
- 平成29(皇紀 2677;2017)年01月24日 11時45分
- 甲による、弁論 欠席の告知。
- 判決の期日に、判決 正本を、受取る、予定。
- 書記官が、「判決 言渡 期日の請書を、提出する、必要が、無い」との主張で、民事訴訟法 第九十四条を、示すが、『理解が、間違って、いる』との件。
- 平成28(皇紀 2676;2016)年11月10日 14時50分
- 口頭 弁論 調書
- 第二回 - 判決
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月03日 13時10分
- 第一回
- 平成29(皇紀 2677;2017)年01月24日 11時30分
- 口頭 申述 書
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月09日 15時10分
- 甲は、民事訴訟規則 第百七十三条に、基き、貢献を、棄権。
- 前節の件では、「書記官から、真意の確認から、『書面で、意思の表示を、行う、事』を、揉められた」が、甲が、『民事訴訟規則 第一条』に、基き、口頭で、申述。
- 甲、曰く、「裁判所は、控訴 棄権者の為に、『雛形の用意』を、行うべき」(本来の甲による、説明では、「公務側の業務簡略化を、目的に、『説明が、記された、印刷物』を、予めに、作成、及び、準備を、行う、事」を、求めて、いた:国家公務員法 第一条、第九十六条、第九十七条、等に、基く、業務の改善を、請求)で、次席 書記官へ、伝達を、行い、検討を、行う、事を、求める、件。
- 口頭 申述 聴取 調書
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月09日 15時10分
- 民事事件記録等、閲覧・謄写票
- 平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日 - 申請人 甲
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月09日 - 申請人 甲
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月09日 - 申請人 甲
- 期日の簡易呼出表
- 平成29(皇紀 2677;2017)年02月03日 13時10分
- 訴訟における記録の謄写
- 交付送達報告書 - 判決の正本
- 口頭申述書 - 控訴の棄権
書記官との対話(音声) √
後書き √
追憶 √
本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関する、法規 √
国家公務員法 √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
民事訴訟法 √
第九十四条(期日の呼出し) √
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
- 二項
- 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
国家公務員法 √
第一条(この法律の目的及び効力) √
この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。
- 二項
- この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。
- 三項
- 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。
- 四項
- この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。
- 五項
- この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と矛盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。
第九十六条(服務の根本基準) √
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
- 二項
- 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
第九十七条(服務の宣誓) √
職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
民事訴訟規則 - 最高裁判所 √
第一条(申立て等の方式) √
申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
- 二項
- 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
第百七十三条(控訴権の放棄・法 第二百八十四条) √
控訴をする権利の放棄は、控訴の提起前にあっては第一審裁判所、控訴の提起後にあっては訴訟記録の存する裁判所に対する申述によってしなければならない。
- 二項
- 控訴の提起後における前項の申述は、控訴の取下げとともにしなければならない。
- 三項
- 第一項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。