裁判官による職権の濫用 その四 事件 √
これまでに、本件における対象裁判官(乙裁判官)は、甲から複数の損害賠償事件(平成28年(ワ)第2095号、平成28年(ワ)第2327号、平成28年(ワ)第2502号)を提起されているが、それを知りながら、新たに甲から提起された事件(平成28年(ワ)第2381号)を、職権の濫用を行い、自らが担当裁判官と成った。 甲は、やもえず平成28年(ワ)第2381号に付いて、改めて(あ)裁判官の忌避(平成28年(モ)第281号)、(い)書記官の忌避(平成28年(モ)第282号)を提起するにも至っている。 よって甲は、乙に、「甲から信用の失墜を受けている乙裁判官(担当書記官を含む)が、職権の濫用を行い、自が担当裁判官(書記官)と成りつつ、訴訟において甲の不信感を煽る工作が行われ、甲の心境を害するだけに留まらず、甲が乙から侮辱を受けたに値するのだから、相応の被害を甲が乙裁判所から被ったのであり、乙に損害賠償請求を行うに至る。 関する、事件 √
書式の設定 √
訴訟の費用 √
担当裁判体 東京地方裁判所 立川支部 民事第二部 √
提出を、行った、書類、等 √
他 √
判決、決定、連絡など √被告から直接に受取った書類など √経過 √判決 √
他 √平成29(皇紀 2677;2017)年04月24日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 事務局 庶務 第二課 √
記録 √甲による、謄写 √令和02(皇紀 2680;2020)年11月30日 - 東京 地方 裁判所 立川支部 民事 訟廷 記録係 √
書記官との対話(音声) √成果 √後書き √追憶 √平成30(皇紀 2678;2018)年02月13日 現在 √本件に関する裁判所の対応(裁判官による訴訟の指揮)は、「(A)僕の心境を害する事、(B)それに伴い、反政府意識を育てる事が目的だった』(国家公務員法・第九十九条の違反)と判断するに至っている。
関する、法規 √国家公務員法(電子的政府) √
第九十九条(信用失墜行為の禁止) √職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 |