事件 √
書式の設定 √
立川簡易裁判所 √
概要 √訴訟の費用 √
関連する課題 √
経過 √提出を行った書類 √平成31(皇紀 2679;2019)年01月28日 √
平成31(皇紀 2679;2019)年02月06日 √
提出の準備 √
被告からの書類など √決定、命令、連絡など √判決 √補足 √甲から丙へ、事務的な連絡 √平成31(皇紀 2679;2019)年01月30日 √
丙から甲へ、事務的な連絡 √平成31(皇紀 2679;2019)年01月30日 √書記官との対話(音声) √成果 √後書き √関連する法規 √民事訴訟法(電子的政府) √平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正 第六十八条(和解の場合の負担) √当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。 第七十二条(和解の場合の費用額の確定手続) √当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。 第八十九条(和解の試み) √裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 第二百七十条(手続の特色) √簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。 第二百七十一条(口頭による訴えの提起) √訴えは、口頭で提起することができる。 第二百七十二条(訴えの提起において明らかにすべき事項) √訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。 第二百七十三条(任意の出頭による訴えの提起等) √当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 民法(電子的政府) √第四百十五条(債務不履行による損害賠償) √債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 第四百十六条(損害賠償の範囲) √債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
第四百十七条(損害賠償の方法) √損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 刑法(電子的政府) √平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正 第二百五十二条(横領) √自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
第二百五十三条(業務上横領) √業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 刑事訴訟法(電子的政府) √平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十二号)改正 第二百三十九条 √何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
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